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平成23年-労基法問4-E「割増賃金」

2011-10-22 06:19:52 | 過去問データベース
今回は、平成23年-労基法問4-E「割増賃金」です。


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労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働
をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の
支払義務を免れない。


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「割増賃金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18─5-B 】

労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は
その日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、同法
第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定に
基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもの
であって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働
であっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては
割増賃金の支払の必要はない。


【 10-4-B 】

労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもので
あって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払
義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。



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違法な時間外労働や休日労働であっても割増賃金の支払が必要かどうか
というのが論点の問題です。

この論点は、【 18─5-B 】の問題文に記載されている法37条において
「第33条又は前条(36条)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日
に労働させた場合」
という記載があるので、
そうじゃない時間外労働や休日労働、
つまり、違法なものなら、支払は不要なのでは?
なんて思わせようとして出題してくるのでしょうが・・・・・

もし、違法な時間外労働や休日労働なら、割増賃金の支払が必要ない
なんてことですと・・・
わざわざ労働基準法の規定に基づいて36協定を締結したりなんてこと
しなくなってしまいますよね。

ですから、
時間外労働や休日労働が違法な場合であっても、
時間外労働又は休日労働をさせたという事実があれば、
使用者は、その労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。

ということで、
【 23─4-E 】は正しいですが、
【 18─5-B 】と【 10-4-B 】は誤りです。


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労働基準法14-7-B

2011-10-22 06:19:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-7-B」です。


【 問 題 】

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働
時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する
「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、
これらの書類を3年間保存しなければならない。
  
                  
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【 解 説 】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、
賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければ
なりません。
設問の労働時間の記録に関する書類は、その他労働関係に関する
重要な書類に該当するので、3年間の保存義務があります。


 正しい。  


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