今回は、平成23年-労基法問2-C「賠償予定の禁止」です。
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使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を
定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被ら
せる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることは
できる。
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「賠償予定の禁止」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10─2-C 】
運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により会社
に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結する
ことは、禁止されている。
【 12─2-A 】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する
契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償
を請求することは禁止されていない。
【 5─4-E 】
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することはできない。
【 20─1-B 】
使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求しては
ならない。
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「賠償予定の禁止」に関する出題ですが、労働基準法16条では、
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない。
と規定しています。
【 23─2-C 】の
「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」というのは、
「損害賠償額を予定する契約」ですから、
そのような定めをすることはできません。
誤りです。
【 10─2-C 】の場合は、
「損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結すること
としています。
これは、「損害賠償額を予定する契約」ではありません。
ですので、禁止されていないので、誤りです。
【 12─2-A 】の
「労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求すること」
これは、「損害賠償額を予定する契約」を締結したわけではなく、
損害があったから請求をしたというだけですので、禁止されていません。
「損害賠償額を予定する契約」をすると、実損額にかかわらず、
その額を賠償しなければならなくなってしまうので、
そのような契約を禁止しています。
これに対して、現実に生じた損害に対して損害賠償請求をすること、
これがダメだということですと、使用者サイドのほうに大きな負担を
強いることになってしまいかねないので、請求することを労働基準法
では禁止していません。
ですので、
【 5─4-E 】と【 20─1-B 】は、誤りです。
労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求することはできますので。
何ができるのか、
何が禁止されているのか、
きちんと整理しておきましょう。
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使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を
定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被ら
せる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることは
できる。
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「賠償予定の禁止」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10─2-C 】
運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により会社
に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結する
ことは、禁止されている。
【 12─2-A 】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する
契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償
を請求することは禁止されていない。
【 5─4-E 】
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することはできない。
【 20─1-B 】
使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求しては
ならない。
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「賠償予定の禁止」に関する出題ですが、労働基準法16条では、
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない。
と規定しています。
【 23─2-C 】の
「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」というのは、
「損害賠償額を予定する契約」ですから、
そのような定めをすることはできません。
誤りです。
【 10─2-C 】の場合は、
「損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結すること
としています。
これは、「損害賠償額を予定する契約」ではありません。
ですので、禁止されていないので、誤りです。
【 12─2-A 】の
「労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求すること」
これは、「損害賠償額を予定する契約」を締結したわけではなく、
損害があったから請求をしたというだけですので、禁止されていません。
「損害賠償額を予定する契約」をすると、実損額にかかわらず、
その額を賠償しなければならなくなってしまうので、
そのような契約を禁止しています。
これに対して、現実に生じた損害に対して損害賠償請求をすること、
これがダメだということですと、使用者サイドのほうに大きな負担を
強いることになってしまいかねないので、請求することを労働基準法
では禁止していません。
ですので、
【 5─4-E 】と【 20─1-B 】は、誤りです。
労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求することはできますので。
何ができるのか、
何が禁止されているのか、
きちんと整理しておきましょう。