K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成23年-厚年法問4-A「併給調整」

2012-07-28 06:13:35 | 過去問データベース
今回は、平成23年-厚年法問4-A「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 9-8-A 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、同一人の死亡に
よる遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。


【 20-国年1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。



☆☆======================================================☆☆


併給調整については、いろいろな組合せで出題されてきますが、
ここに挙げた問題は「障害厚生年金」の併給を論点にしています。

「障害基礎年金」については、老齢厚生年金や遺族厚生年金と併給する
ことができますが、
障害厚生年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金と併給することはできません。
併給することができるのは、
同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金だけです。

ですので、いずれの問題も誤りです。

そもそも、障害と老齢や遺族とでは、
まったく支給趣旨が異なるものです。
そのため、障害厚生年金は「老齢」や「遺族」とは併給できません。

障害基礎年金は、障害状態となった後に厚生年金保険の保険料の納付が
あった場合に、それを給付に反映させるなどの理由から老齢厚生年金との
併給が、老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡した場合に障害者の
所得保障のために遺族厚生年金との併給が認められています。

この違いは注意しておいたほうがよいところです。

併給調整は、厚生年金保険法、国民年金法いずれからも出題されますから、
比較して押さえておくのがよいでしょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法12-6-A[改題]

2012-07-28 06:13:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法12-6-A[改題]」です。


【 問 題 】

保険料の納付を免除された期間について、厚生労働大臣の
承認を受け、保険料の全部又は一部を追納することができ
るが、その場合、承認の日の属する月前10年以内の期間
に限られる。
           
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

 保険料を免除された期間について追納をすることができる
 のは、設問のとおり、承認の日の属する月前10年以内の
 期間に限られます。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする