今回は、平成23年-厚年法問4-A「併給調整」です。
☆☆======================================================☆☆
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 9-8-A 】
老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、同一人の死亡に
よる遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。
【 20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
☆☆======================================================☆☆
併給調整については、いろいろな組合せで出題されてきますが、
ここに挙げた問題は「障害厚生年金」の併給を論点にしています。
「障害基礎年金」については、老齢厚生年金や遺族厚生年金と併給する
ことができますが、
障害厚生年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金と併給することはできません。
併給することができるのは、
同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金だけです。
ですので、いずれの問題も誤りです。
そもそも、障害と老齢や遺族とでは、
まったく支給趣旨が異なるものです。
そのため、障害厚生年金は「老齢」や「遺族」とは併給できません。
障害基礎年金は、障害状態となった後に厚生年金保険の保険料の納付が
あった場合に、それを給付に反映させるなどの理由から老齢厚生年金との
併給が、老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡した場合に障害者の
所得保障のために遺族厚生年金との併給が認められています。
この違いは注意しておいたほうがよいところです。
併給調整は、厚生年金保険法、国民年金法いずれからも出題されますから、
比較して押さえておくのがよいでしょう。
☆☆======================================================☆☆
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 9-8-A 】
老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、同一人の死亡に
よる遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。
【 20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
☆☆======================================================☆☆
併給調整については、いろいろな組合せで出題されてきますが、
ここに挙げた問題は「障害厚生年金」の併給を論点にしています。
「障害基礎年金」については、老齢厚生年金や遺族厚生年金と併給する
ことができますが、
障害厚生年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金と併給することはできません。
併給することができるのは、
同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金だけです。
ですので、いずれの問題も誤りです。
そもそも、障害と老齢や遺族とでは、
まったく支給趣旨が異なるものです。
そのため、障害厚生年金は「老齢」や「遺族」とは併給できません。
障害基礎年金は、障害状態となった後に厚生年金保険の保険料の納付が
あった場合に、それを給付に反映させるなどの理由から老齢厚生年金との
併給が、老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡した場合に障害者の
所得保障のために遺族厚生年金との併給が認められています。
この違いは注意しておいたほうがよいところです。
併給調整は、厚生年金保険法、国民年金法いずれからも出題されますから、
比較して押さえておくのがよいでしょう。