今回は、平成23年-厚年法問2-E「充当」です。
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障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の
給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に
支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権
の金額に充当することができる。
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「充当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 11-4-D 】
年金たる保険給付の受給権者の死亡により、当該年金給付に係る返還金が
生じた場合、当該返還金に係る債務を弁済すべき者に支給する老齢厚生
年金の支払金を、当該返還金に充当することができる。
【 16-3-A 】
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権
者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権
に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤
払による返還金債権への充当を行うことができる。
【 14-3-C 】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した日が属する月
の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた場合において、過誤払いに
よる返還金債権に係る債務の弁済をするべき者に支払うべき遺族厚生年金
給付があるときは、当該過誤払いの債権の金額をもって当該遺族厚生年金
の給付の内払いとみなす。
【 6-10-D 】
受給権者の死亡により返還金が生じた場合、その返還金は、債務を弁済すべき
者に支給する老齢厚生年金の内払いとみなすことができる。
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年金の受給権者が死亡した場合、過誤払が行われることがあります。
その過誤払をどう処理するのか、というのが論点です。
まず、最後の2問、【 14-3-C 】と【 6-10-D 】では、
「内払」とあります。
受給権者が亡くなっているので、将来分の内払として処理することは
できません。
ですので、どちらも誤りです。
受給権者が死亡したことにより受給権が消滅した場合における過誤払
の調整、これは、内払ではなく、
遺族厚生年金の支払金の金額を返還金債権の金額に充当することができる
とされています。
誤って支払ってしまったものと遺族に支給するものとを相殺してしまい
ましょう、というところです。
そこで、
【 23-2-E 】と【 11-4-D 】ですが、
「老齢厚生年金の支払金の金額」を充当することができるとしています。
老齢厚生年金は、死亡した年金の受給権者とは、まったく関連を持たない
ものです。
ですので、そのようなものを充当することはできません。
死亡との関連で支給されるものに限られます。
つまり、
過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、
「遺族厚生年金」の支払金の金額に限られます。
老齢厚生年金の支払金の金額を、過誤払による返還金債権の金額に充当する
ことはできません。
【 23-2-E 】と【 11-4-D 】は誤りです。
で、【 14-3-C 】は正しいです。
「充当」については、国民年金法からの出題もあり得ますので、
横断的に押さえておきましょう。
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障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の
給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に
支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権
の金額に充当することができる。
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「充当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 11-4-D 】
年金たる保険給付の受給権者の死亡により、当該年金給付に係る返還金が
生じた場合、当該返還金に係る債務を弁済すべき者に支給する老齢厚生
年金の支払金を、当該返還金に充当することができる。
【 16-3-A 】
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権
者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権
に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤
払による返還金債権への充当を行うことができる。
【 14-3-C 】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した日が属する月
の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた場合において、過誤払いに
よる返還金債権に係る債務の弁済をするべき者に支払うべき遺族厚生年金
給付があるときは、当該過誤払いの債権の金額をもって当該遺族厚生年金
の給付の内払いとみなす。
【 6-10-D 】
受給権者の死亡により返還金が生じた場合、その返還金は、債務を弁済すべき
者に支給する老齢厚生年金の内払いとみなすことができる。
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年金の受給権者が死亡した場合、過誤払が行われることがあります。
その過誤払をどう処理するのか、というのが論点です。
まず、最後の2問、【 14-3-C 】と【 6-10-D 】では、
「内払」とあります。
受給権者が亡くなっているので、将来分の内払として処理することは
できません。
ですので、どちらも誤りです。
受給権者が死亡したことにより受給権が消滅した場合における過誤払
の調整、これは、内払ではなく、
遺族厚生年金の支払金の金額を返還金債権の金額に充当することができる
とされています。
誤って支払ってしまったものと遺族に支給するものとを相殺してしまい
ましょう、というところです。
そこで、
【 23-2-E 】と【 11-4-D 】ですが、
「老齢厚生年金の支払金の金額」を充当することができるとしています。
老齢厚生年金は、死亡した年金の受給権者とは、まったく関連を持たない
ものです。
ですので、そのようなものを充当することはできません。
死亡との関連で支給されるものに限られます。
つまり、
過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、
「遺族厚生年金」の支払金の金額に限られます。
老齢厚生年金の支払金の金額を、過誤払による返還金債権の金額に充当する
ことはできません。
【 23-2-E 】と【 11-4-D 】は誤りです。
で、【 14-3-C 】は正しいです。
「充当」については、国民年金法からの出題もあり得ますので、
横断的に押さえておきましょう。