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雇用保険の基本手当日額の変更

2012-07-11 06:13:54 | 改正情報
厚生労働省が、
8月1日から適用される雇用保険の「基本手当日額」
を発表しました。

(1)基本手当日額の最低限の引下げ
           1,864円 → 1,856円 (-8円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 ○60歳以上65歳未満
           6,777円 → 6,759円 (-18円)
 ○45歳以上60歳未満
           7,890円 → 7,870円 (-20円)
 ○30歳以上45歳未満 
           7,170円 → 7,155円 (-15円)
 ○30歳未満 
           6,455円 → 6,440円 (-15円)


そのほか、詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm.html



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国年法16-1-B

2012-07-11 06:13:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-1-B」です。


【 問 題 】

65歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の
受給権者は、遺族共済年金を併給して受給することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

旧法の老齢年金や通算老齢年金については、老齢基礎年金と
同様に、65歳以上あれば、遺族共済年金と併給して受給する
ことができます。


 正しい。 
 

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