今回の白書対策は、「最低賃金の適正な運営と引上げについて」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P331)。
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我が国では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な
競争の確保に資することなどを目的として、最低賃金制度を設けている。
最低賃金制度では、国が法的強制力をもって賃金の最低額を規制し、使用者
は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者のみに適用される特定最低賃金が
ある。
地域別最低賃金の引上げについて、2010(平成22)年6月3日に開催された
雇用戦略対話第4回会合において、2020(平成32)年までの目標として、
「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国
平均1,000円を目指すこと」が合意された。
2010年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議会において、
雇用戦略対話における合意も踏まえた審議が行われた結果、全国加重平均で
17円の大幅な引上げとなっている。
その結果、2011(平成23)年4月1日現在の地域別最低賃金の全国加重平均額
は730円となった。(適用労働者数は約5,000万人)。
また、特定最低賃金については、各都道府県で延べ250業種について定められ、
全国加重平均額は796円(適用労働者数は約374万人)となっている。
最低賃金については、その履行の確保を図るため、リーフレットの配布に加え、
インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施など
により労使をはじめ広く国民に周知・徹底を図っている。また、2011年度には、
最低賃金の引上げの影響が大きいと考えられる中小企業に対して、支援策を
実施することとしている。
今後も、最低賃金の引上げに向けて、雇用・経済への影響にも配慮し、労使
関係者との調整を丁寧に行いつつ、取組みを進めていく。
☆☆======================================================☆☆
「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。
平成22年度と23年度は出題がありませんでした。
労務管理その他の労働に関する一般常識の出題、
選択式1問と択一式5問の出題ですから、それほど多くはなく、
それに対して、出題範囲は広く・・・
ですので、
同じ法令からの出題が大量にあるとか、
連続してあるとかというのは、
話題性があるときは、あり得ますが・・・
そうではないときは、
それほどあるわけではなく、
ですので、最低賃金法、
平成24年度試験では、出題されても、
択一式で1肢とか、2肢とかではないでしょうか?
白書では、地域別最低賃金の具体的な額とかを挙げていますが、
そこまでは押さえる必要はありません。
ただ、最低賃金法、
過去の出題実績は、それなりにありますから、
基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。
記載です(平成23年版厚生労働白書P331)。
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我が国では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な
競争の確保に資することなどを目的として、最低賃金制度を設けている。
最低賃金制度では、国が法的強制力をもって賃金の最低額を規制し、使用者
は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者のみに適用される特定最低賃金が
ある。
地域別最低賃金の引上げについて、2010(平成22)年6月3日に開催された
雇用戦略対話第4回会合において、2020(平成32)年までの目標として、
「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国
平均1,000円を目指すこと」が合意された。
2010年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議会において、
雇用戦略対話における合意も踏まえた審議が行われた結果、全国加重平均で
17円の大幅な引上げとなっている。
その結果、2011(平成23)年4月1日現在の地域別最低賃金の全国加重平均額
は730円となった。(適用労働者数は約5,000万人)。
また、特定最低賃金については、各都道府県で延べ250業種について定められ、
全国加重平均額は796円(適用労働者数は約374万人)となっている。
最低賃金については、その履行の確保を図るため、リーフレットの配布に加え、
インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施など
により労使をはじめ広く国民に周知・徹底を図っている。また、2011年度には、
最低賃金の引上げの影響が大きいと考えられる中小企業に対して、支援策を
実施することとしている。
今後も、最低賃金の引上げに向けて、雇用・経済への影響にも配慮し、労使
関係者との調整を丁寧に行いつつ、取組みを進めていく。
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「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。
平成22年度と23年度は出題がありませんでした。
労務管理その他の労働に関する一般常識の出題、
選択式1問と択一式5問の出題ですから、それほど多くはなく、
それに対して、出題範囲は広く・・・
ですので、
同じ法令からの出題が大量にあるとか、
連続してあるとかというのは、
話題性があるときは、あり得ますが・・・
そうではないときは、
それほどあるわけではなく、
ですので、最低賃金法、
平成24年度試験では、出題されても、
択一式で1肢とか、2肢とかではないでしょうか?
白書では、地域別最低賃金の具体的な額とかを挙げていますが、
そこまでは押さえる必要はありません。
ただ、最低賃金法、
過去の出題実績は、それなりにありますから、
基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。