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適正な労働条件下でのテレワークの推進

2012-07-18 06:18:47 | 白書対策
今回の白書対策は、「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P334)。


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適正な労働条件下でのテレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、事業主への周知・啓発を行った。
また、テレワークの導入・実施時の労務管理上の課題等についての質問に
応じるテレワーク相談センターを設置するとともに、事業主・労働者等を
対象としたテレワーク・セミナーを実施している。

在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減
する一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は
大きく変わってきている。

このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約
を締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワーク
の適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が
文書明示すべき契約条件の追加等を行ったほか、在宅ワークの基礎知識集
として在宅ワーカーのためのハンドブックを作成し、これらの周知・啓発を
行っている。


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「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載です。

白書では

テレワークとは、
IT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方

在宅ワークとは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)

というようにテレワークと在宅ワークを定義づけています。

これらの定義は、知っておくべきところでしょう。

そこで、テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、問題文後段にある「雇用形態で行われる在宅勤務」という
箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものですから。

白書では、このガイドラインの改正について、
記載していますが・・・・・・

ガイドラインの細かい内容については、
出題の可能性、
それほど高くはないでしょう。

ただ、前述したとおり、
「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
これは知っておきましょう。



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国年法14-1-E

2012-07-18 06:18:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-1-E」です。


【 問 題 】

63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級
1級から3級までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に
達したとき、その受給権は消滅する。
           
       
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【 解 説 】

厚生年金保険の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、
65歳に達した場合であっても、障害の状態に該当しなくなって
から3年を経過していないときは、障害基礎年金の受給権は消滅
しません。


 誤り。  


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