K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

ワーク・ライフ・バランス対策

2012-07-12 06:06:58 | 白書対策
今回の白書対策は、「ワーク・ライフ・バランス対策」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P331)。


☆☆======================================================☆☆


1)仕事と生活の調和の実現に向けた取組み

2010(平成22)年6月29日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・
バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の改定案
について、政労使トップによる合意がなされた。
これは2007(平成19)年12月に策定(2010年6月改定)された「憲章」
「行動指針」を各施策の進捗状況や経済情勢の変化を踏まえて、見直した
ものである。
これを踏まえ、厚生労働省においては、長時間労働の抑制や年次有給休暇の
取得促進等に向けた企業の取組みを促進するとともに、育児・介護休業制度
の周知など仕事と家庭の両立支援等を社会全体として推進している。


2)仕事と家庭の両立支援

仕事と育児・介護等を両立させながら働き続けることのできる環境を整備する
ため、育児・介護休業法の周知徹底、次世代育成支援対策推進法に基づく事業
主の取組み推進、助成金の支給を通じた事業主への支援、保育ニーズへの対応
等仕事と家庭の両立が図れる雇用環境の整備に取り組んでいるところである


☆☆======================================================☆☆


「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。

白書に、
2007(平成19)年12月に策定(2010年6月改定)された「憲章」「行動指針」
という記載がありますが、
この点については、

【21-労一1-A】

平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。

という正しい出題があります。

ワーク・ライフ・バランスに関しては、
法令、たとえば、
次世代育成支援対策推進法や育児介護休業法などとあわせた
出題も考えられます。

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉、
これは押さえておくべき言葉ですが、
関連法令も、しっかりと確認しておきましょう。

ちなみに、白書では、ワーク・ライフ・バランスについて、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と
生活の調和のための行動指針」が、作成されて以来、目指すべき社会の姿
として、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の
責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高
年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」
を掲げています。
という記載もあります。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法14-10-C[改題]

2012-07-12 06:06:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-10-C[改題]」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間になら
ない。        

          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の期間については、通算対象期間であれば、受給資格期間
に算入することができます。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする