今回は、平成23年-国年法問8-D[改題]「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」
です。
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老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。
【 10-2-B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。
【 11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。
【 16-1-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。
【 17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
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老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、
支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。
では、寡婦年金は、といえば、
65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。
ですので、
寡婦年金の受給権は、
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 16-1-C 】、【 17-8-A 】
は、正しい内容です。
これに対して、
【 23-8-D 】と【 7-2-E 】では、
寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではありません。
失権ですから、誤りです。
【 10-2-B 】では、「選択」としていますが、
選択の余地はありません。
ですので、これも、誤りです。
この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。
です。
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老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。
【 10-2-B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。
【 11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。
【 16-1-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。
【 17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
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老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、
支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。
では、寡婦年金は、といえば、
65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。
ですので、
寡婦年金の受給権は、
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 16-1-C 】、【 17-8-A 】
は、正しい内容です。
これに対して、
【 23-8-D 】と【 7-2-E 】では、
寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではありません。
失権ですから、誤りです。
【 10-2-B 】では、「選択」としていますが、
選択の余地はありません。
ですので、これも、誤りです。
この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。