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平成23年-国年法問8-D[改題]「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」

2012-07-07 06:19:45 | 過去問データベース
今回は、平成23年-国年法問8-D[改題]「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」
です。


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老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。


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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 7-2-E 】

寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。


【 10-2-B 】

繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。


【 11-5-C 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。

【 12-5-D 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。


【 16-1-C 】

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。


【 17-8-A 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


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老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、
支給を受けることができます。

で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。

では、寡婦年金は、といえば、
65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

ですので、
寡婦年金の受給権は、
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 16-1-C 】、【 17-8-A 】
は、正しい内容です。

これに対して、
【 23-8-D 】と【 7-2-E 】では、
寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではありません。
失権ですから、誤りです。


【 10-2-B 】では、「選択」としていますが、
選択の余地はありません。
ですので、これも、誤りです。

この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。


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国年法13-2-E

2012-07-07 06:19:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法13-2-E」です。


【 問 題 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の外国人は、
申出により被保険者となることができる。     

             
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【 解 説 】

日本国内に住所を有する場合、国籍のいかんにかかわらず、
任意加入被保険者となることができます。


 正しい。  


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