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一部負担金

2012-12-14 05:42:29 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労災法問2-B「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円
(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの
額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-4-A 】

療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の
一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担
する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に
支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額
した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。


【 14-7-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働
省令で定める額の一部負担金を徴収される。



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「一部負担金」に関する問題です。

この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、ここで挙げた問題では、いずれも「金額」の記載があります。

一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」
と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、
200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)
としています。

ですので、【 14-7-A 】は誤りです。

【 24-2-B 】では、さらに、

「ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、
現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する」

という記載があります。

実際にかかった費用より多く徴収するというのは、
さすがに、それはないです。

ですので、費用が200円や100円に満たないのであれば、
実際にかかった費用だけ徴収します。

【 24-2-B 】は正しいです。


【 17-4-A 】は、どのように徴収するのかを一番の論点にしています。

問題文の「厚生労働省令で定める額を減額した休業給付」というのは、
「一部負担金相当額を控除した休業給付」のことです。

一部負担金は、一般に休業給付から控除する方法で徴収するので、
休業給付が減額されたのであれば、別途徴収することはありません。
ですので、正しくなります。

この一部負担金の徴収方法については、【 24-2-C 】で、

療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。

という正しい出題があります。


一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい出題が多いので、
出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。


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労災法6-5-C

2012-12-14 05:42:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法6-5-C」です。


【 問 題 】


労働者が、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金
を受けている場合には、その使用者は労働基準法第81条の規定
により打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者についての
同法第19条第1項の規定によって課された解雇制限は解除される。 
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病
に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を
受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることと
なった場合には、「解雇制限の規定」については、それぞれ、3年
を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、
打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。


 正しい。
 

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