今回は、平成24年-安衛法問10-E「重量表示」です。
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重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に
該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で
その重量を表示しなければならない。
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「重量表示」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 7-記述 】
労働安全衛生法では、一の貨物で、重量が( A )以上のものを発送しようと
する者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を
表示しなければならないとされている。ただし、包装されていない貨物で、その
重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
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重量表示の規定、
問題にしやすそうなのですが・・・
出題実績、ほとんどありません!
記述式で出題されていますが。
そこで、【24-10-E】ですが、
重量表示が必要となるのは「1トン」以上の場合ですから、
「0.5トン」では必要ありません。
誤りです。
【 7-記述 】の答えは、「1トン」ですね。
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、
かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければ
なりません。
包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送
しようとするときは、重量を表示する必要はありません。
ちなみに、
労働安全衛生法、
規模要件など数字が関連する規定が多く、
「数字を覚えろ」なんてことを言われることあるかもしれません。
ただ、【 7-記述 】の「1トン」、
この出題の後、労働安全衛生法の選択式、数字が空欄になったことありません!
というか、
平成に入って、記述式、選択式で労働安全衛生法の問題で数字が答えになったのは、
これだけです!
この傾向からすると、
数字は出ない!といっても大げさではないかもしれません
(ちなみに、平成初期の頃の記述式は、労働基準法だけという問題も多く、
労働安全衛生法だけで1問というのもありました)。
ただ、出題実績があるのは確かです。
ですので、重要な数字は押さえておく必要はありますが・・・・
最後に出た「1トン」、
これが、また、出るなんてこともあり得るでしょう。
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重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に
該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で
その重量を表示しなければならない。
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「重量表示」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 7-記述 】
労働安全衛生法では、一の貨物で、重量が( A )以上のものを発送しようと
する者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を
表示しなければならないとされている。ただし、包装されていない貨物で、その
重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
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重量表示の規定、
問題にしやすそうなのですが・・・
出題実績、ほとんどありません!
記述式で出題されていますが。
そこで、【24-10-E】ですが、
重量表示が必要となるのは「1トン」以上の場合ですから、
「0.5トン」では必要ありません。
誤りです。
【 7-記述 】の答えは、「1トン」ですね。
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、
かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければ
なりません。
包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送
しようとするときは、重量を表示する必要はありません。
ちなみに、
労働安全衛生法、
規模要件など数字が関連する規定が多く、
「数字を覚えろ」なんてことを言われることあるかもしれません。
ただ、【 7-記述 】の「1トン」、
この出題の後、労働安全衛生法の選択式、数字が空欄になったことありません!
というか、
平成に入って、記述式、選択式で労働安全衛生法の問題で数字が答えになったのは、
これだけです!
この傾向からすると、
数字は出ない!といっても大げさではないかもしれません
(ちなみに、平成初期の頃の記述式は、労働基準法だけという問題も多く、
労働安全衛生法だけで1問というのもありました)。
ただ、出題実績があるのは確かです。
ですので、重要な数字は押さえておく必要はありますが・・・・
最後に出た「1トン」、
これが、また、出るなんてこともあり得るでしょう。