━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サクサク理解できる
「社労士合格レッスン 基本書」2013年版
価格:¥3,570
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235424/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235424&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2012.11.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No474
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 白書対策
3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
昨日から3連休という方、多いのではないでしょうか?
仕事が休みだから、勉強をという方もいるでしょうし、
もしかしたら、少しのんびりなんていう方もいますかね。
ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。
これって、答えはないんですよね!
そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。
ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんですよね!
ただ、言えるのは、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。
合格されている方って、最後まで、しっかりと勉強を続けます。
ですので、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。
ということで、
平成25年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中
K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2013member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「医療制度」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書
P44~45)。
☆☆======================================================☆☆
「医療保険制度は、全ての国民に医療を提供するための基盤である」
医療保険は、全ての国民に医療サービスを提供するためのものである。
国民は、公的保険に強制加入し、保険料を納付する義務があり、医療機関の
窓口で保険証を提示することで、一定割合の自己負担で医療を受けることが
できる。
一部負担金は、原則的にかかった医療費の3割となっている。
ただし、義務教育就学前の子どもでは2割、70歳以上の者(70歳以上
75歳未満の者の一部負担については、法律上は2割または3割であるが、
平成24年度までは、毎年の予算措置により、2割を1割に軽減している。
この措置の平成25年度以降の取扱いは、社会保障・税一体改革大綱(平成
24年2月17日閣議決定)において、「平成25年度の予算編成過程で検討
する」とされている)では所得に応じて1割または3割となっている。
自己負担分を除いた医療費については、大部分は医療機関から保険者に請求
される。
実際には、保険者は実施された医療サービスが適正なものであったかの審査
および支払を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金など)に委託して
いるので、医療機関は審査支払機関に請求書(レセプト)を送り、医療費の
支払いを受けることになる。
「高額な医療費に対しては、高額療養費制度により自己負担が軽減される」
医療費総額が高額になると一部負担金が3割といってもかなりの自己負担額
になる。
医療保険制度では、医療機関や薬局での一部負担金の合算額が暦月単位で
自己負担限度額(年齢や所得に応じて定められる。)を超えた場合に、その
超過分については医療保険から別途支給を受けることができるため、かかった
医療費がどんなに高額になっても、患者本人の負担額は自己負担限度額以下
となり、負担が軽減される。これを高額療養費制度という。
☆☆======================================================☆☆
「医療制度」に関する記載です。
最初の部分で、「窓口で保険証を提示する」なんて記載がありますが、
「保険証」・・・
法律上は、「被保険者証」ですからね。
70歳以上の被保険者の一部負担金の割合については、
現在、特例措置が設けられています。
平成25年度以降について、どうなるか、これは、現時点では不確定ですが、
この特例措置が継続した場合、もし、択一式で出題されるなら、
【24-健保1-E】
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者
の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は
申請により2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。
というような出題になるのでしょう。
この問題は正しいです。
そこで、負担割合については、それほど難しいところではありませんが、
過去に、「28万円以上」「520万円未満」という部分が選択式で論点にされた
ことがあります。
ですので、これらの額も正確に覚えておく必要があります。
それと、「高額療養費制度」について記載がありますが、
これも、選択式での出題があります。
平成24年度試験の択一式「社会保険に関する一般常識」で、
高額介護合算療養費が出題されていますが、
この高額介護合算療養費とあわせて出題してくるなんてこともあり得ますから、
基本的なところは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
────────────────────────────────────
今回は、平成24年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。
変形労働時間制を採用している企業数割合は51.3%(前年53.9%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:71.4%
300~999人:69.1%
100~299人:57.8%
30~99人 :47.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」 :33.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :15.8%
「フレックスタイム制」 :5.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制については、平成12年度、18年度、24年度に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【24-5-C】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。
ちなみに、平成24年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:22.7%
300~999人:32.6%
100~299人:37.2%
30~ 99人:32.6%
となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。
【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、厳しい問題です。
平成24年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が74.9%で最も高く、金融業、保険業が17.7%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:56.5%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:63.7%
「製造業」:61.7%
と採用割合が高くなっています。
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成24年-安衛法問9-C「衛生管理者の選任」です。
☆☆======================================================☆☆
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を
選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者
であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者
に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
☆☆======================================================☆☆
「衛生管理者の選任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 8-8-C 】
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する商業の事業場においては、一定
の資格を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならず、この場合は、
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者に選任しても差し支え
ない。
【 9-8-D[改題]】
製造業の事業場の事業者は、第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生
管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント又はその他
厚生労働大臣が定める者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
衛生管理者の選任に係る資格要件ですが、
都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者
とされています。
具体的には、
「都道府県労働局長の免許を受けた者」には、
● 第一種衛生管理者免許を有する者
● 第二種衛生管理者免許を有する者
● 衛生工学衛生管理者免許を有する者
が該当し、
「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」として
● 医師
● 歯科医師
● 労働衛生コンサルタント
● 厚生労働大臣の定める者
が挙げられています。
で、問題の論点は、いずれも、「第二種衛生管理者免許を有する者」を
衛生管理者として選任することができるかどうかです。
衛生管理者免許については、
もともと、第一種と第二種という区分はなかったんです。
ただ、
資格要件が厳しいと、資格を有している労働者がおらず、選任できない
なんてことも考えられます。
そこで、
衛生面において深刻な問題があまり生じないだろうというような業種に
おいては、それほど高度な知識がなくても衛生管理が可能というところが
あるので、資格を取得しやすくしようということなどから、
衛生管理者免許を第一種と第二種に分化したんですね。
ですので、「第二種」については、
どのような業種においても、衛生管理者として選任できるわけではなく、
非工業的な業種に限定されるのです。
つまり、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含みます)、
電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、
機械修理業、医療業、清掃業
の事業場では、第二種衛生管理者免許しか有しない者であれば、
衛生管理者として選任することができなということです。
【 24-9-C 】では、「製造業」において、
第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる
としているので、誤りです。
【 8-8-C 】と【 9-8-D[改題]】は正しいです。
この論点、出題頻度が極めて高いというものではありませんが、
このように出題があるので、具体的な業種での出題に対応できるように
しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
サクサク理解できる
「社労士合格レッスン 基本書」2013年版
価格:¥3,570
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235424/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235424&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2012.11.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No474
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 白書対策
3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
昨日から3連休という方、多いのではないでしょうか?
仕事が休みだから、勉強をという方もいるでしょうし、
もしかしたら、少しのんびりなんていう方もいますかね。
ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。
これって、答えはないんですよね!
そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。
ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんですよね!
ただ、言えるのは、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。
合格されている方って、最後まで、しっかりと勉強を続けます。
ですので、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。
ということで、
平成25年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中
K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2013member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「医療制度」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書
P44~45)。
☆☆======================================================☆☆
「医療保険制度は、全ての国民に医療を提供するための基盤である」
医療保険は、全ての国民に医療サービスを提供するためのものである。
国民は、公的保険に強制加入し、保険料を納付する義務があり、医療機関の
窓口で保険証を提示することで、一定割合の自己負担で医療を受けることが
できる。
一部負担金は、原則的にかかった医療費の3割となっている。
ただし、義務教育就学前の子どもでは2割、70歳以上の者(70歳以上
75歳未満の者の一部負担については、法律上は2割または3割であるが、
平成24年度までは、毎年の予算措置により、2割を1割に軽減している。
この措置の平成25年度以降の取扱いは、社会保障・税一体改革大綱(平成
24年2月17日閣議決定)において、「平成25年度の予算編成過程で検討
する」とされている)では所得に応じて1割または3割となっている。
自己負担分を除いた医療費については、大部分は医療機関から保険者に請求
される。
実際には、保険者は実施された医療サービスが適正なものであったかの審査
および支払を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金など)に委託して
いるので、医療機関は審査支払機関に請求書(レセプト)を送り、医療費の
支払いを受けることになる。
「高額な医療費に対しては、高額療養費制度により自己負担が軽減される」
医療費総額が高額になると一部負担金が3割といってもかなりの自己負担額
になる。
医療保険制度では、医療機関や薬局での一部負担金の合算額が暦月単位で
自己負担限度額(年齢や所得に応じて定められる。)を超えた場合に、その
超過分については医療保険から別途支給を受けることができるため、かかった
医療費がどんなに高額になっても、患者本人の負担額は自己負担限度額以下
となり、負担が軽減される。これを高額療養費制度という。
☆☆======================================================☆☆
「医療制度」に関する記載です。
最初の部分で、「窓口で保険証を提示する」なんて記載がありますが、
「保険証」・・・
法律上は、「被保険者証」ですからね。
70歳以上の被保険者の一部負担金の割合については、
現在、特例措置が設けられています。
平成25年度以降について、どうなるか、これは、現時点では不確定ですが、
この特例措置が継続した場合、もし、択一式で出題されるなら、
【24-健保1-E】
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者
の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は
申請により2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。
というような出題になるのでしょう。
この問題は正しいです。
そこで、負担割合については、それほど難しいところではありませんが、
過去に、「28万円以上」「520万円未満」という部分が選択式で論点にされた
ことがあります。
ですので、これらの額も正確に覚えておく必要があります。
それと、「高額療養費制度」について記載がありますが、
これも、選択式での出題があります。
平成24年度試験の択一式「社会保険に関する一般常識」で、
高額介護合算療養費が出題されていますが、
この高額介護合算療養費とあわせて出題してくるなんてこともあり得ますから、
基本的なところは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
────────────────────────────────────
今回は、平成24年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。
変形労働時間制を採用している企業数割合は51.3%(前年53.9%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:71.4%
300~999人:69.1%
100~299人:57.8%
30~99人 :47.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」 :33.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :15.8%
「フレックスタイム制」 :5.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制については、平成12年度、18年度、24年度に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【24-5-C】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。
ちなみに、平成24年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:22.7%
300~999人:32.6%
100~299人:37.2%
30~ 99人:32.6%
となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。
【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、厳しい問題です。
平成24年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が74.9%で最も高く、金融業、保険業が17.7%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:56.5%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:63.7%
「製造業」:61.7%
と採用割合が高くなっています。
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成24年-安衛法問9-C「衛生管理者の選任」です。
☆☆======================================================☆☆
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を
選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者
であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者
に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
☆☆======================================================☆☆
「衛生管理者の選任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 8-8-C 】
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する商業の事業場においては、一定
の資格を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならず、この場合は、
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者に選任しても差し支え
ない。
【 9-8-D[改題]】
製造業の事業場の事業者は、第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生
管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント又はその他
厚生労働大臣が定める者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
衛生管理者の選任に係る資格要件ですが、
都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者
とされています。
具体的には、
「都道府県労働局長の免許を受けた者」には、
● 第一種衛生管理者免許を有する者
● 第二種衛生管理者免許を有する者
● 衛生工学衛生管理者免許を有する者
が該当し、
「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」として
● 医師
● 歯科医師
● 労働衛生コンサルタント
● 厚生労働大臣の定める者
が挙げられています。
で、問題の論点は、いずれも、「第二種衛生管理者免許を有する者」を
衛生管理者として選任することができるかどうかです。
衛生管理者免許については、
もともと、第一種と第二種という区分はなかったんです。
ただ、
資格要件が厳しいと、資格を有している労働者がおらず、選任できない
なんてことも考えられます。
そこで、
衛生面において深刻な問題があまり生じないだろうというような業種に
おいては、それほど高度な知識がなくても衛生管理が可能というところが
あるので、資格を取得しやすくしようということなどから、
衛生管理者免許を第一種と第二種に分化したんですね。
ですので、「第二種」については、
どのような業種においても、衛生管理者として選任できるわけではなく、
非工業的な業種に限定されるのです。
つまり、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含みます)、
電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、
機械修理業、医療業、清掃業
の事業場では、第二種衛生管理者免許しか有しない者であれば、
衛生管理者として選任することができなということです。
【 24-9-C 】では、「製造業」において、
第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる
としているので、誤りです。
【 8-8-C 】と【 9-8-D[改題]】は正しいです。
この論点、出題頻度が極めて高いというものではありませんが、
このように出題があるので、具体的な業種での出題に対応できるように
しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□