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公的年金制度

2012-12-03 06:01:44 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P50、51)。


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「公的年金制度は、賦課方式による世代間扶養の仕組みである」

日本の公的年金制度(厚生年金保険及び国民年金等)は、サラリーマン、
自営業者などの現役世代が保険料を支払い、その保険料を財源として
高齢者世代に年金を給付するという賦課方式による「世代間扶養」の仕組み
となっている。

将来、現役世代が年金を受給する年齢層になったときには、その時の現役
世代が拠出した保険料が年金に充てられることになっており、貯蓄や個人
年金のような、自分が積み立てた保険料が将来年金として戻ってくる
「積立方式」とは異なる仕組みをとっている。



「「世代間扶養」は、一人ひとりが私的に行っていた老親の扶養・仕送りを、
社会全体の仕組みに広げたものである」

現役世代が全員で保険料を納付し、そのときそのときの高齢者全体を支える
仕組みは、私的な扶養の不安定性やそれをめぐる気兼ね・トラブルなどを
避けられるというメリットがある。
また、現役世代が稼ぎ出す所得の一定割合を、その年々における高齢者世代
に再分配するという「賦課方式」の仕組みをとることにより、物価スライド
(物価の変動に応じて年金支給額を改定すること)によって実質的価値を
維持した年金を一生涯にわたって保障するという、私的な貯蓄では不可能な、
老後の安定的な所得保障を可能にしている。

このような社会全体での世代間扶養の仕組みは、支えられる側の高齢者世代
にとってはもちろんのこと、支える側の若い世代にとっても、自分の老親への
私的な扶養に伴う経済的負担や自分自身の老後の心配を取り除く役割を果たし
ている。

現在、3,500万人の方に50兆円の年金支給が行われており、高齢者世帯の
平均所得の約7割が年金で占められるなど、今や公的年金制度は高齢者の
生活保障にとってなくてはならないものとなっている。


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「公的年金制度」に関する記載です。


前半部分は、「賦課方式」と「積立方式」との違いに関する記載ですが、

「積立方式」は、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ保険料
で積み立てていく財政方式です。
これに対して、
「賦課方式」は、そのときに必要な年金原資を、そのときの現役世代の
保険料でまかなう財政方式です。

この違いは知っておく必要があります。


で、「賦課方式」「世代間扶養」
年金に関する用語としては、基本ですね。

いずれについても、選択式で出題されたことがあります。


【13-国年-選択】

全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡
を図る( B )であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、
第1号被保険者については( C )、第2号被保険者及び第3号被保険者
については( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされ
ている。


【14-社一-選択】

公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。


【13-国年-選択】の答えは、
A:単年度
B:賦課方式
C:保険料納付者数
D:20歳以上60歳未満の被保険者数
です。

【14-社一-選択】の答えは、「世代間扶養」です。

ということで、この2つの用語は、絶対に押さえておきましょう。


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労災法8-2-B

2012-12-03 06:01:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法8-2-B」です。


【 問 題 】

給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金
に相当する額とされており、給付基礎日額に1円未満の端数が
あるときはこれを切り上げるものとされている。
      

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【 解 説 】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に
切り上げるものとされています。
なお、自動変更対象額については、5円未満の端数があるときは、
これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを
10円に切り上げるものとされています。


 正しい。
 

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