今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P66)。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度は、憲法で定める「健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利」(生存権)を国が最終的に保障するための制度である」
日本国憲法第25条では、全ての国民は、「健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利」(生存権)を有するとしている。この憲法の理念に
基づき、国民の生存権を保障する国の制度が、生活保護制度であり、
「社会保障の最後のセーフティネット」といわれている。
「生活保護制度は、その利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用
しても、なお生活に困窮する方に対し、必要な保護を行うとともに、自立
を助長する制度である」
国民は、生活に困窮した場合には、生活保護法の定める要件を満たす限り、
無差別平等に保護を受けることができる。
生活保護はその世帯で利用できる資産、働く能力、年金・手当・給付金
など他の制度による給付、親子間などの扶養・援助などあらゆるものを
活用しても、なお生活できないときに行われる。
そのため、支給に当たってはその人が本当に活用できるお金などの所得や
資産がないか調査することになっている。
また、生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活
を維持するためのものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度」に関する記載です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のこと、
たとえば、
「生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活を
維持するためのもの」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
ちなみに、12日に厚生労働省が被保護者調査9月分を公表しましたが、
9月時点で全国で生活保護を受けている人(被保護実人員)は、213万
3,905人と、5カ月連続で過去最多を更新し、受給世帯(被保護世帯数)
も155万7,546世帯と過去最多になっています。
(平成24年版厚生労働白書P66)。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度は、憲法で定める「健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利」(生存権)を国が最終的に保障するための制度である」
日本国憲法第25条では、全ての国民は、「健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利」(生存権)を有するとしている。この憲法の理念に
基づき、国民の生存権を保障する国の制度が、生活保護制度であり、
「社会保障の最後のセーフティネット」といわれている。
「生活保護制度は、その利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用
しても、なお生活に困窮する方に対し、必要な保護を行うとともに、自立
を助長する制度である」
国民は、生活に困窮した場合には、生活保護法の定める要件を満たす限り、
無差別平等に保護を受けることができる。
生活保護はその世帯で利用できる資産、働く能力、年金・手当・給付金
など他の制度による給付、親子間などの扶養・援助などあらゆるものを
活用しても、なお生活できないときに行われる。
そのため、支給に当たってはその人が本当に活用できるお金などの所得や
資産がないか調査することになっている。
また、生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活
を維持するためのものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度」に関する記載です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のこと、
たとえば、
「生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活を
維持するためのもの」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
ちなみに、12日に厚生労働省が被保護者調査9月分を公表しましたが、
9月時点で全国で生活保護を受けている人(被保護実人員)は、213万
3,905人と、5カ月連続で過去最多を更新し、受給世帯(被保護世帯数)
も155万7,546世帯と過去最多になっています。