今回は、平成24年-労災法問2-E「休業給付」です。
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休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、
事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。
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「休業給付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-4-A 】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができない
ために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間
については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなけ
ればならない。
【 15-4-A 】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付
が支給される。
【 15-4-B 】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部
負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。
【 8-2-C 】
労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に基づく
休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目から支給
される。
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「休業補償給付・休業給付の待期」に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は、
「労働することができないために賃金を受けない日」の4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない点です。
そこで、待期期間中ですが、
労働基準法の休業補償を行わなければならないのかどうかといえば、
業務災害の場合には、当然、使用者に補償の義務があります。
通勤災害については、通常、事業主に直接的な責任はありませんから、
災害補償を行う必要はありません。
【 21-4-A 】と【 15-4-A 】は、
待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が行われることを出題
したものです。
いずれも、業務災害による「休業補償給付」ですから、
そのとおり正しいですね。
【 24-2-E 】、【 15-4-B 】、【 8-2-C 】は、通勤災害の場合です。
【 24-2-E 】は、待期期間中、
「事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない」
としているので、正しいです。
【 15-4-B 】ですが、「使用者による休業補償はない」という箇所は、
そのとおりです。
ただ、
だからといって、休業初日から休業給付が支給されるのかといえば、
それはありません。
もちろん誤りです。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは直接関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。
ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。
「休業補償給付・休業給付の待期」、
それぞれで出題されれば、その間、使用者に休業補償の義務があるかどうか、
判断することは、難しくないので、間違えないかと思います。
ただ、労災保険法の問題、
「休業補償給付又は休業給付は・・・」というように、2つを並べて
出題してくるってことがあります。
このような場合、どちらの扱いも考える必要があります。
問題文をしっかり読まず、「休業補償給付」だけのことなんて思い込んで、
間違えてしまわないよう、注意しましょう。
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休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、
事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。
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「休業給付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-4-A 】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができない
ために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間
については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなけ
ればならない。
【 15-4-A 】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付
が支給される。
【 15-4-B 】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部
負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。
【 8-2-C 】
労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に基づく
休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目から支給
される。
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「休業補償給付・休業給付の待期」に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は、
「労働することができないために賃金を受けない日」の4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない点です。
そこで、待期期間中ですが、
労働基準法の休業補償を行わなければならないのかどうかといえば、
業務災害の場合には、当然、使用者に補償の義務があります。
通勤災害については、通常、事業主に直接的な責任はありませんから、
災害補償を行う必要はありません。
【 21-4-A 】と【 15-4-A 】は、
待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が行われることを出題
したものです。
いずれも、業務災害による「休業補償給付」ですから、
そのとおり正しいですね。
【 24-2-E 】、【 15-4-B 】、【 8-2-C 】は、通勤災害の場合です。
【 24-2-E 】は、待期期間中、
「事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない」
としているので、正しいです。
【 15-4-B 】ですが、「使用者による休業補償はない」という箇所は、
そのとおりです。
ただ、
だからといって、休業初日から休業給付が支給されるのかといえば、
それはありません。
もちろん誤りです。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは直接関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。
ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。
「休業補償給付・休業給付の待期」、
それぞれで出題されれば、その間、使用者に休業補償の義務があるかどうか、
判断することは、難しくないので、間違えないかと思います。
ただ、労災保険法の問題、
「休業補償給付又は休業給付は・・・」というように、2つを並べて
出題してくるってことがあります。
このような場合、どちらの扱いも考える必要があります。
問題文をしっかり読まず、「休業補償給付」だけのことなんて思い込んで、
間違えてしまわないよう、注意しましょう。