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1つの区切り

2012-12-31 06:19:52 | 社労士試験合格マニュアル
今年、最後の日です。

この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。

平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。

どのような1年であったとしても、
この1年で起きたことは、
人生の中では1つの通過点です。

来年は、また違った1年になるでしょう。

どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つかもしれません。


年が変わったからといって、
何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして、考えるのもありです。

気持ちを切り替えることで、
上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

今年、充実していたのであれば、
来年は、さらに充実するということも。


来年1年が素敵な年になるよう、
いいスタートを切ってください。

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労災法9-2-B[改題]

2012-12-31 06:19:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法9-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

業務災害の原因である事故が、事業主が故意又は重大な過失に
より生じさせたものである場合に、政府が保険給付を行った
ときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の
限度で、当該保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は
一部を事業主から徴収することができるが、この額は、厚生労働
大臣の定める基準に従い、所轄労働基準監督署長が定めるもの
とされている。
          
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

徴収金の額は、「厚生労働大臣」ではなく「厚生労働省労働基準
局長」が定める基準に従い、「所轄労働基準監督署長」ではなく
「所轄都道府県労働局長」が定めます。


 誤り。
 

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