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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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12月、この時期・・・・
忘年会が続き、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?
私も・・・本日、忘年会がありまして!
忘年会、外せないものって、あるかと思います。
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてことも。
で、勉強時間を失ってしまうということもあり得るでしょう。
とはいえ、勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!
忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。
そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金は、国民全てに共通の国民年金と勤め人が
加入する厚生年金などから構成される」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P52)。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度は、「2階建て」の仕組みになっている。
全国民が共通に加入する国民年金(基礎年金)があり、サラリーマンなどの
被用者(勤め人)は、その上にいわば2階部分として厚生年金または共済年金
にも加入する。
また、任意加入の制度としては、自営業者等(第1号被保険者)が基礎年金の
上乗せとして受給する「国民年金基金」等があり、厚生年金の上乗せとして
「厚生年金基金」等がある。
基礎年金により老後生活に必要な恒常的収入の基礎的部分が保障され、厚生年金
や共済年金により、被用者が退職して給与所得を得られなくなった(稼働能力
を失った)時の所得が保障される仕組みとなっている。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金制度の構成」に関する記載です。
基本中の基本といえる内容です。
この内容が試験に出題されたら、確実に正解しなければならないところです。
ただ、このような内容を、難しくして出題してくるってこともあります。
年金制度の沿革などを組み合わせたりして。
たとえば、基金に関しては、平成24年度試験の択一式で、
厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、
その設立形態には単独設立、連合設立の2タイプがある。
国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年4月
から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型
国民年金基金の3タイプに分けられる。
という出題があります。
いずれも誤りです。
創設された年と種類が、どちらも違っています。
ここのところ社会保険に関する沿革は、択一式で出題されていますが、
選択式では出題されていません。
法令からの出題が続いていますが・・・・・
択一式で出題されている内容などを選択式で出題してくる可能性
ありますから、択一式で出題されている箇所は、しっかりと確認を
しておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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先日、厚生労働省が
平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
を公表↓しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/12/index.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。
【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。
ですので、誤りです。
平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査では、
賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が52.0%(前年 58.5%)と最も多く、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が6.3%(同 6.1%)、
「雇用の維持」が5.8%(同 2.2%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。
過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいたほうがよいでしょう。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労災法問2-B「一部負担金」です。
☆☆======================================================☆☆
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円
(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの
額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「一部負担金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-4-A 】
療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の
一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担
する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に
支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額
した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
【 14-7-A 】
通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働
省令で定める額の一部負担金を徴収される。
☆☆======================================================☆☆
「一部負担金」に関する問題です。
この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?
そこで、ここで挙げた問題では、いずれも「金額」の記載があります。
一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」
と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、
200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)
としています。
ですので、【 14-7-A 】は誤りです。
【 24-2-B 】では、さらに、
「ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、
現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する」
という記載があります。
実際にかかった費用より多く徴収するというのは、
さすがに、それはないです。
ですので、費用が200円や100円に満たないのであれば、
実際にかかった費用だけ徴収します。
【 24-2-B 】は正しいです。
【 17-4-A 】は、どのように徴収するのかを一番の論点にしています。
問題文の「厚生労働省令で定める額を減額した休業給付」というのは、
「一部負担金相当額を控除した休業給付」のことです。
一部負担金は、一般に休業給付から控除する方法で徴収するので、
休業給付が減額されたのであれば、別途徴収することはありません。
ですので、正しくなります。
この一部負担金の徴収方法については、【 24-2-C 】で、
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。
という正しい出題があります。
一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい出題が多いので、
出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。
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2 白書対策
3 平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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12月、この時期・・・・
忘年会が続き、
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今回の白書対策は、「公的年金は、国民全てに共通の国民年金と勤め人が
加入する厚生年金などから構成される」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P52)。
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公的年金制度は、「2階建て」の仕組みになっている。
全国民が共通に加入する国民年金(基礎年金)があり、サラリーマンなどの
被用者(勤め人)は、その上にいわば2階部分として厚生年金または共済年金
にも加入する。
また、任意加入の制度としては、自営業者等(第1号被保険者)が基礎年金の
上乗せとして受給する「国民年金基金」等があり、厚生年金の上乗せとして
「厚生年金基金」等がある。
基礎年金により老後生活に必要な恒常的収入の基礎的部分が保障され、厚生年金
や共済年金により、被用者が退職して給与所得を得られなくなった(稼働能力
を失った)時の所得が保障される仕組みとなっている。
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「公的年金制度の構成」に関する記載です。
基本中の基本といえる内容です。
この内容が試験に出題されたら、確実に正解しなければならないところです。
ただ、このような内容を、難しくして出題してくるってこともあります。
年金制度の沿革などを組み合わせたりして。
たとえば、基金に関しては、平成24年度試験の択一式で、
厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、
その設立形態には単独設立、連合設立の2タイプがある。
国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年4月
から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型
国民年金基金の3タイプに分けられる。
という出題があります。
いずれも誤りです。
創設された年と種類が、どちらも違っています。
ここのところ社会保険に関する沿革は、択一式で出題されていますが、
選択式では出題されていません。
法令からの出題が続いていますが・・・・・
択一式で出題されている内容などを選択式で出題してくる可能性
ありますから、択一式で出題されている箇所は、しっかりと確認を
しておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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先日、厚生労働省が
平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
を公表↓しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/12/index.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。
【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。
ですので、誤りです。
平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査では、
賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が52.0%(前年 58.5%)と最も多く、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が6.3%(同 6.1%)、
「雇用の維持」が5.8%(同 2.2%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。
過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいたほうがよいでしょう。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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今回は、平成24年-労災法問2-B「一部負担金」です。
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政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円
(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの
額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
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「一部負担金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 17-4-A 】
療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の
一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担
する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に
支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額
した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
【 14-7-A 】
通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働
省令で定める額の一部負担金を徴収される。
☆☆======================================================☆☆
「一部負担金」に関する問題です。
この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?
そこで、ここで挙げた問題では、いずれも「金額」の記載があります。
一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」
と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、
200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)
としています。
ですので、【 14-7-A 】は誤りです。
【 24-2-B 】では、さらに、
「ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、
現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する」
という記載があります。
実際にかかった費用より多く徴収するというのは、
さすがに、それはないです。
ですので、費用が200円や100円に満たないのであれば、
実際にかかった費用だけ徴収します。
【 24-2-B 】は正しいです。
【 17-4-A 】は、どのように徴収するのかを一番の論点にしています。
問題文の「厚生労働省令で定める額を減額した休業給付」というのは、
「一部負担金相当額を控除した休業給付」のことです。
一部負担金は、一般に休業給付から控除する方法で徴収するので、
休業給付が減額されたのであれば、別途徴収することはありません。
ですので、正しくなります。
この一部負担金の徴収方法については、【 24-2-C 】で、
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。
という正しい出題があります。
一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい出題が多いので、
出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。
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