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平成24年-労災法問3-D「介護補償給付」

2012-12-28 06:22:00 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労災法問3-D「介護補償給付」です。


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労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間に
ついては、介護補償給付は支給されない。


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「介護補償給付が支給されない場合」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 9-2-A[改題]】

障害者総合支援法の規定による障害者支援施設に入所している間は介護補償
給付は支給されないが、老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所
している間は介護補償給付は支給される。


【 10-4-D[改題]】

介護補償給付は、被災労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定する
病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給されない。


【 18-3-D 】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院
その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に
基づいて行われる。



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「介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。

介護補償給付は、
障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける
権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき
に支給されます。

ただ、このような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定
 する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に
 限ります)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として
 厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別
 養護ホーム等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。

これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
で、費用がかかるわけではありません。

介護補償給付は、介護費用を支給するものですから、
費用がかからず、親族の介護負担がかからず、介護を受けることができる
のであれば、支給の必要性に欠けます。

ですので、このような場合は支給されません。

【 24-3-D 】、【 10-4-D[改題]】、【 18-3-D 】は正しく、
「特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は支給される」
とある【 9-2-A[改題]】は誤りです。

そこで、【 18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで
「病院その他一定の施設に入所している間を除く」
と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、
ありがちです。
「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見落としてしまう
なんてこと。

ですので、このような出題があったときは、
カッコ書き、注意しましょう。



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労災法4-5-E

2012-12-28 06:21:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法4-5-E」です。


【 問 題 】

休業特別支給金の支給の対象となる日について休業給付を受ける
ことができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該
休業給付の請求と同時に行わなければならない。

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【 解 説 】

休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は
休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給
の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わな
ければなりません。 


 正しい。 
 

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