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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 白書対策
3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
4 過去問データベース
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└■ 1 お知らせ
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お待たせしました!
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すでに刷り上っているのですが、書店への搬入の関係で、
書店に並ぶのは、来週の中頃の予定です。
掲載問題数は、2012年版より増量し、
版型を少しだけ変更し、より使いやすいものにしております。
とりあえず、書店で眺めて頂き、
気に入って頂ければ、ご利用ください。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P50、51)。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金制度は、賦課方式による世代間扶養の仕組みである」
日本の公的年金制度(厚生年金保険及び国民年金等)は、サラリーマン、
自営業者などの現役世代が保険料を支払い、その保険料を財源として
高齢者世代に年金を給付するという賦課方式による「世代間扶養」の仕組み
となっている。
将来、現役世代が年金を受給する年齢層になったときには、その時の現役
世代が拠出した保険料が年金に充てられることになっており、貯蓄や個人
年金のような、自分が積み立てた保険料が将来年金として戻ってくる
「積立方式」とは異なる仕組みをとっている。
「「世代間扶養」は、一人ひとりが私的に行っていた老親の扶養・仕送りを、
社会全体の仕組みに広げたものである」
現役世代が全員で保険料を納付し、そのときそのときの高齢者全体を支える
仕組みは、私的な扶養の不安定性やそれをめぐる気兼ね・トラブルなどを
避けられるというメリットがある。
また、現役世代が稼ぎ出す所得の一定割合を、その年々における高齢者世代
に再分配するという「賦課方式」の仕組みをとることにより、物価スライド
(物価の変動に応じて年金支給額を改定すること)によって実質的価値を
維持した年金を一生涯にわたって保障するという、私的な貯蓄では不可能な、
老後の安定的な所得保障を可能にしている。
このような社会全体での世代間扶養の仕組みは、支えられる側の高齢者世代
にとってはもちろんのこと、支える側の若い世代にとっても、自分の老親への
私的な扶養に伴う経済的負担や自分自身の老後の心配を取り除く役割を果たし
ている。
現在、3,500万人の方に50兆円の年金支給が行われており、高齢者世帯の
平均所得の約7割が年金で占められるなど、今や公的年金制度は高齢者の
生活保障にとってなくてはならないものとなっている。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金制度」に関する記載です。
前半部分は、「賦課方式」と「積立方式」との違いに関する記載ですが、
「積立方式」は、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ保険料
で積み立てていく財政方式です。
これに対して、
「賦課方式」は、そのときに必要な年金原資を、そのときの現役世代の
保険料でまかなう財政方式です。
この違いは知っておく必要があります。
で、「賦課方式」「世代間扶養」
年金に関する用語としては、基本ですね。
いずれについても、選択式で出題されたことがあります。
【13-国年-選択】
全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡
を図る( B )であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、
第1号被保険者については( C )、第2号被保険者及び第3号被保険者
については( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされ
ている。
【14-社一-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
【13-国年-選択】の答えは、
A:単年度
B:賦課方式
C:保険料納付者数
D:20歳以上60歳未満の被保険者数
です。
【14-社一-選択】の答えは、「世代間扶養」です。
ということで、この2つの用語は、絶対に押さえておきましょう。
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└■ 3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
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今回は、平成24年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は11.9%(前年11.2%)となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:23.8%
300~999人:22.0%
100~299人:15.0%
30~99人 :9.8%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:10.4%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.7%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.5%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.1%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、あまり出題されていないのですが、
【11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【24-5-D】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
という出題があります。
【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成24年調査でも、変わりません。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。
みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-安衛法問10-E「重量表示」です。
☆☆======================================================☆☆
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に
該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で
その重量を表示しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「重量表示」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-記述 】
労働安全衛生法では、一の貨物で、重量が( A )以上のものを発送しようと
する者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を
表示しなければならないとされている。ただし、包装されていない貨物で、その
重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
☆☆======================================================☆☆
重量表示の規定、
問題にしやすそうなのですが・・・
出題実績、ほとんどありません!
記述式で出題されていますが。
そこで、【24-10-E】ですが、
重量表示が必要となるのは「1トン」以上の場合ですから、
「0.5トン」では必要ありません。
誤りです。
【 7-記述 】の答えは、「1トン」ですね。
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、
かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければ
なりません。
包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送
しようとするときは、重量を表示する必要はありません。
ちなみに、
労働安全衛生法、
規模要件など数字が関連する規定が多く、
「数字を覚えろ」なんてことを言われることあるかもしれません。
ただ、【 7-記述 】の「1トン」、
この出題の後、労働安全衛生法の選択式、数字が空欄になったことありません!
というか、
平成に入って、記述式、選択式で労働安全衛生法の問題で数字が答えになったのは、
これだけです!
この傾向からすると、
数字は出ない!といっても大げさではないかもしれません
(ちなみに、平成初期の頃の記述式は、労働基準法だけという問題も多く、
労働安全衛生法だけで1問というのもありました)。
ただ、出題実績があるのは確かです。
ですので、重要な数字は押さえておく必要はありますが・・・・
最後に出た「1トン」、
これが、また、出るなんてこともあり得るでしょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P50、51)。
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「公的年金制度は、賦課方式による世代間扶養の仕組みである」
日本の公的年金制度(厚生年金保険及び国民年金等)は、サラリーマン、
自営業者などの現役世代が保険料を支払い、その保険料を財源として
高齢者世代に年金を給付するという賦課方式による「世代間扶養」の仕組み
となっている。
将来、現役世代が年金を受給する年齢層になったときには、その時の現役
世代が拠出した保険料が年金に充てられることになっており、貯蓄や個人
年金のような、自分が積み立てた保険料が将来年金として戻ってくる
「積立方式」とは異なる仕組みをとっている。
「「世代間扶養」は、一人ひとりが私的に行っていた老親の扶養・仕送りを、
社会全体の仕組みに広げたものである」
現役世代が全員で保険料を納付し、そのときそのときの高齢者全体を支える
仕組みは、私的な扶養の不安定性やそれをめぐる気兼ね・トラブルなどを
避けられるというメリットがある。
また、現役世代が稼ぎ出す所得の一定割合を、その年々における高齢者世代
に再分配するという「賦課方式」の仕組みをとることにより、物価スライド
(物価の変動に応じて年金支給額を改定すること)によって実質的価値を
維持した年金を一生涯にわたって保障するという、私的な貯蓄では不可能な、
老後の安定的な所得保障を可能にしている。
このような社会全体での世代間扶養の仕組みは、支えられる側の高齢者世代
にとってはもちろんのこと、支える側の若い世代にとっても、自分の老親への
私的な扶養に伴う経済的負担や自分自身の老後の心配を取り除く役割を果たし
ている。
現在、3,500万人の方に50兆円の年金支給が行われており、高齢者世帯の
平均所得の約7割が年金で占められるなど、今や公的年金制度は高齢者の
生活保障にとってなくてはならないものとなっている。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金制度」に関する記載です。
前半部分は、「賦課方式」と「積立方式」との違いに関する記載ですが、
「積立方式」は、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ保険料
で積み立てていく財政方式です。
これに対して、
「賦課方式」は、そのときに必要な年金原資を、そのときの現役世代の
保険料でまかなう財政方式です。
この違いは知っておく必要があります。
で、「賦課方式」「世代間扶養」
年金に関する用語としては、基本ですね。
いずれについても、選択式で出題されたことがあります。
【13-国年-選択】
全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡
を図る( B )であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、
第1号被保険者については( C )、第2号被保険者及び第3号被保険者
については( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされ
ている。
【14-社一-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
【13-国年-選択】の答えは、
A:単年度
B:賦課方式
C:保険料納付者数
D:20歳以上60歳未満の被保険者数
です。
【14-社一-選択】の答えは、「世代間扶養」です。
ということで、この2つの用語は、絶対に押さえておきましょう。
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└■ 3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
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今回は、平成24年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は11.9%(前年11.2%)となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:23.8%
300~999人:22.0%
100~299人:15.0%
30~99人 :9.8%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:10.4%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.7%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.5%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.1%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、あまり出題されていないのですが、
【11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【24-5-D】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
という出題があります。
【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成24年調査でも、変わりません。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。
みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-安衛法問10-E「重量表示」です。
☆☆======================================================☆☆
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に
該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で
その重量を表示しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「重量表示」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-記述 】
労働安全衛生法では、一の貨物で、重量が( A )以上のものを発送しようと
する者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を
表示しなければならないとされている。ただし、包装されていない貨物で、その
重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
☆☆======================================================☆☆
重量表示の規定、
問題にしやすそうなのですが・・・
出題実績、ほとんどありません!
記述式で出題されていますが。
そこで、【24-10-E】ですが、
重量表示が必要となるのは「1トン」以上の場合ですから、
「0.5トン」では必要ありません。
誤りです。
【 7-記述 】の答えは、「1トン」ですね。
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、
かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければ
なりません。
包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送
しようとするときは、重量を表示する必要はありません。
ちなみに、
労働安全衛生法、
規模要件など数字が関連する規定が多く、
「数字を覚えろ」なんてことを言われることあるかもしれません。
ただ、【 7-記述 】の「1トン」、
この出題の後、労働安全衛生法の選択式、数字が空欄になったことありません!
というか、
平成に入って、記述式、選択式で労働安全衛生法の問題で数字が答えになったのは、
これだけです!
この傾向からすると、
数字は出ない!といっても大げさではないかもしれません
(ちなみに、平成初期の頃の記述式は、労働基準法だけという問題も多く、
労働安全衛生法だけで1問というのもありました)。
ただ、出題実績があるのは確かです。
ですので、重要な数字は押さえておく必要はありますが・・・・
最後に出た「1トン」、
これが、また、出るなんてこともあり得るでしょう。
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