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公的年金は、国民全てに共通の国民年金と勤め人が加入する厚生年金などから構成される

2012-12-11 06:11:50 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金は、国民全てに共通の国民年金と勤め人が
加入する厚生年金などから構成される」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P52)。


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公的年金制度は、「2階建て」の仕組みになっている。

全国民が共通に加入する国民年金(基礎年金)があり、サラリーマンなどの
被用者(勤め人)は、その上にいわば2階部分として厚生年金または共済年金
にも加入する。

また、任意加入の制度としては、自営業者等(第1号被保険者)が基礎年金の
上乗せとして受給する「国民年金基金」等があり、厚生年金の上乗せとして
「厚生年金基金」等がある。

基礎年金により老後生活に必要な恒常的収入の基礎的部分が保障され、厚生年金
や共済年金により、被用者が退職して給与所得を得られなくなった(稼働能力
を失った)時の所得が保障される仕組みとなっている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度の構成」に関する記載です。


基本中の基本といえる内容です。

この内容が試験に出題されたら、確実に正解しなければならないところです。

ただ、このような内容を、難しくして出題してくるってこともあります。

年金制度の沿革などを組み合わせたりして。

たとえば、基金に関しては、平成24年度試験の択一式で、


厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、
その設立形態には単独設立、連合設立の2タイプがある。


国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年4月
から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型
国民年金基金の3タイプに分けられる。


という出題があります。

いずれも誤りです。
創設された年と種類が、どちらも違っています。


ここのところ社会保険に関する沿革は、択一式で出題されていますが、
選択式では出題されていません。
法令からの出題が続いていますが・・・・・

択一式で出題されている内容などを選択式で出題してくる可能性
ありますから、択一式で出題されている箇所は、しっかりと確認を
しておいたほうがよいでしょう。


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労災法10-2-A

2012-12-11 06:11:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法10-2-A」です。


【 問 題 】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
          
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養補償給付のうち療養の費用の支給を受けようとする場合は、
療養補償給付たる療養の費用請求書を、「直接」、所轄労働基準
監督署長へ提出しなければなりません。


 誤り。
 

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