今回の白書対策は、「介護保険制度・高齢者福祉」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P60~62)。
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(介護保険は、介護が必要になった場合に、かかった費用の1割の利用者
負担で、介護サービス事業者の提供する介護サービスを受けることができる
ものである)
介護保険制度は、2000(平成12)年から実施されている最も新しい社会
保険制度である。
年をとったときに、脳梗塞などの病気やけがをして、治療が終わっても
寝たきりをはじめ身体が不自由な状態になったり、あるいは認知症になった
りして、介護が必要になった場合に、かかった費用の1割の利用者負担で、
介護サービス事業者の提供する在宅や施設での介護サービスを受けることが
できるものである。
(介護保険制度は、市町村などが運営主体であり、40歳以上の人が加入
している)
介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村であり、国と都道府県は、
財政面及び事務面から市町村を支援する体制となっている。
介護保険に加入するのは40歳以上の人であり、保険料は所得水準に応じて
決まる。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者の保険料は、医療保険の保険料と一括
して徴収され、65歳以上の高齢者の保険料は、原則として公的年金から天引き
される仕組みとなっている。
(介護保険には、利用前に市町村が調査し要介護度を認定すること、ケア
マネジャーがケアプランを作成することなどの特徴がある)
介護サービスを利用するときは、市町村に要介護認定の申請を行い、市町村
の職員または市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が
心身の状況などの調査をした後、かかりつけ医の意見を踏まえて、保健・
医療・福祉の専門家からなる審査会で要介護度を判定する仕組みとなっている。
認定をうけると、ケアマネジャーは、要介護者や要支援者がその心身の状況
などに応じた適切なサービスを利用できるように「介護サービスの利用計画」
(ケアプラン)や「介護予防ケアプラン」を作成し、事業者との連絡調整など
を行う。
このように、利用前に市町村が調査し要介護度を判定すること、ケアマネ
ジャーがサービスの利用計画を策定することが医療保険と異なる特徴である。
(介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を
負担する)
介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割(施設
サービスを利用する場合、費用の1割に加えて食費・居住費)を負担する。
なお、高額な利用者負担の支払いを避けるため、利用者負担額の上限が設定
されており、また、低所得者にはより低い上限額が適用され、負担軽減が
図られている。
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「介護保険制度」に関する記載です。
まず、介護保険制度がいつから始まったのか、
この点は、沿革として出題されているので、正確に覚えておく必要があります。
平成9年に制定され、平成12年から施行されています。
そのほか、運営主体(保険者)や被保険者、費用負担に関する記載がありますが、
いずれも基本的な内容ですから、しっかりと確認しておきましょう。
それと、介護認定に関して
「保健・医療・福祉の専門家からなる審査会」
という記載があります。
介護認定審査会ですが、過去に何度か出題があり、その1つに
【13-4-D】
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識
経験を有する者のうちから、市町村長が任命する。
という問題があります。
条文どおりの出題で正しいのですが、
「保健、医療又は福祉」という箇所、
この3つの言葉のどれかを他の言葉に置き換えたり、
選択式で空欄になっていたり、なんていう出題もあり得ます。
言葉を置き換えられていても、意外と気が付かないなんてこともあります。
基本的な規定ですから、確認を怠らないように。
(平成24年版厚生労働白書P60~62)。
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(介護保険は、介護が必要になった場合に、かかった費用の1割の利用者
負担で、介護サービス事業者の提供する介護サービスを受けることができる
ものである)
介護保険制度は、2000(平成12)年から実施されている最も新しい社会
保険制度である。
年をとったときに、脳梗塞などの病気やけがをして、治療が終わっても
寝たきりをはじめ身体が不自由な状態になったり、あるいは認知症になった
りして、介護が必要になった場合に、かかった費用の1割の利用者負担で、
介護サービス事業者の提供する在宅や施設での介護サービスを受けることが
できるものである。
(介護保険制度は、市町村などが運営主体であり、40歳以上の人が加入
している)
介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村であり、国と都道府県は、
財政面及び事務面から市町村を支援する体制となっている。
介護保険に加入するのは40歳以上の人であり、保険料は所得水準に応じて
決まる。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者の保険料は、医療保険の保険料と一括
して徴収され、65歳以上の高齢者の保険料は、原則として公的年金から天引き
される仕組みとなっている。
(介護保険には、利用前に市町村が調査し要介護度を認定すること、ケア
マネジャーがケアプランを作成することなどの特徴がある)
介護サービスを利用するときは、市町村に要介護認定の申請を行い、市町村
の職員または市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が
心身の状況などの調査をした後、かかりつけ医の意見を踏まえて、保健・
医療・福祉の専門家からなる審査会で要介護度を判定する仕組みとなっている。
認定をうけると、ケアマネジャーは、要介護者や要支援者がその心身の状況
などに応じた適切なサービスを利用できるように「介護サービスの利用計画」
(ケアプラン)や「介護予防ケアプラン」を作成し、事業者との連絡調整など
を行う。
このように、利用前に市町村が調査し要介護度を判定すること、ケアマネ
ジャーがサービスの利用計画を策定することが医療保険と異なる特徴である。
(介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を
負担する)
介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割(施設
サービスを利用する場合、費用の1割に加えて食費・居住費)を負担する。
なお、高額な利用者負担の支払いを避けるため、利用者負担額の上限が設定
されており、また、低所得者にはより低い上限額が適用され、負担軽減が
図られている。
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「介護保険制度」に関する記載です。
まず、介護保険制度がいつから始まったのか、
この点は、沿革として出題されているので、正確に覚えておく必要があります。
平成9年に制定され、平成12年から施行されています。
そのほか、運営主体(保険者)や被保険者、費用負担に関する記載がありますが、
いずれも基本的な内容ですから、しっかりと確認しておきましょう。
それと、介護認定に関して
「保健・医療・福祉の専門家からなる審査会」
という記載があります。
介護認定審査会ですが、過去に何度か出題があり、その1つに
【13-4-D】
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識
経験を有する者のうちから、市町村長が任命する。
という問題があります。
条文どおりの出題で正しいのですが、
「保健、医療又は福祉」という箇所、
この3つの言葉のどれかを他の言葉に置き換えたり、
選択式で空欄になっていたり、なんていう出題もあり得ます。
言葉を置き換えられていても、意外と気が付かないなんてこともあります。
基本的な規定ですから、確認を怠らないように。