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平成24年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>

2012-12-06 06:07:51 | 労働経済情報


今回は、平成24年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は11.9%(前年11.2%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:23.8%
300~999人:22.0%
100~299人:15.0%
30~99人 :9.8%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:10.4%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.7%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.5%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.1%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、あまり出題されていないのですが、


【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【24-5-D】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


という出題があります。

【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成24年調査でも、変わりません。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。





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労災法5-1-D

2012-12-06 06:07:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法5-1-D」です。


【 問 題 】

遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有する
こととなり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合に
おいて、その消滅した日の翌月以後の分として遺族補償年金が支払
われたときは、その支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払
とみなすことができる。 
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族補償年金の受給権者が失権し、過払が生じたときは、それは、
次順位者の権利に属するものとなるので、内払とみなすことはでき
ません。


 誤り。  


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