今日の過去問は「健保法16-6-C」です。
【 問 題 】
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇
特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、
その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴
金を、その決定された日から起算して30日以内に、保険者に納付
しなければならない。
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【 解 説 】
設問の追徴金の納付は、「30日以内」ではなく「14日以内」に
行わなければなりません。
なお、追徴金の算定に用いる率は、100分の25とされています。

誤り。