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第3号被保険者不整合記録問題への対応

2014-06-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P293、294)。


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サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業
主婦等)について、第2号被保険者の退職などにより、実態としては第1号
被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金
記録上は第3号被保険者のままとされている記録(不整合記録)を有する方が
多数存在する。

この問題に関しては、国会での議論や社会保障審議会の下に設置された「第3号
被保険者不整合記録問題対策特別部会」での審議等も踏まえ、第3号被保険者
の不整合記録問題に対処するための法案「国民年金法の一部を改正する法律案」
を2011(平成23)年11月に国会へ提出したが、2012(平成24)年11月の衆議
院の解散に伴い、廃案となった。
その後、この法案の基本的な枠組みを維持した「公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年
4月12日に国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。

本改正では、1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合
記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正、2)不整合記録となっていた期間を
「学生に対する保険料納付の特例の期間」(年金額には反映しないが受給資格
期間として計算する期間)と同等のものとして取り扱い、無年金となることを
防止、3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった
期間)にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復
する機会を提供(3年間の時限措置)等を主な内容としている。



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「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載です。


「第3号被保険者不整合記録問題への対応」は、平成26年度試験向けの改正点です。
ただ、内容的には、かなり細かい話で、試験に出るかどうか、微妙なところです。

もし出るとしても、条文ベースの内容よりは、白書の記載のような概要的なもの
が出題される可能性能が高いでしょう。

で、その概要は、次のようになっています。
1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく
 年金額を正しい年金額に訂正
2)不整合記録となっていた期間を「学生に対する保険料納付の特例の期間」
 (年金額には反映しないが受給資格期間として計算する期間)と同等のもの
 として取り扱い、無年金となることを防止
 ※この点については、被保険者又は被保険者であった者が時効消滅不整合期間に
  ついて、厚生労働大臣に届出をすることができ、その届出をしたときに、学生
  納付特例期間と扱われることになります。
3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった期間)
 にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する
 機会を提供(3年間の時限措置)
 ※この特例追納は、現在はまだできません。実際に行えるのは、平成27年4月
  1日から平成30年3月31日までの3年間です。


ということで、
細かい点は置いておいて、まずは、概要をつかんでおきましょう。


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国年法16-3-D

2014-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-3-D」です。


【 問 題 】

昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金
及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日
以後は、遺族基礎年金を支給する。
        
 
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【 解 説 】

母子年金及び準母子年金は、新法施行時に、裁定替えされず、
昭和61年4月1日以後も、母子年金又は準母子年金として
引き続き支給されています。


 誤り。
 

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