今回の白書対策は、「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P293、294)。
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サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業
主婦等)について、第2号被保険者の退職などにより、実態としては第1号
被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金
記録上は第3号被保険者のままとされている記録(不整合記録)を有する方が
多数存在する。
この問題に関しては、国会での議論や社会保障審議会の下に設置された「第3号
被保険者不整合記録問題対策特別部会」での審議等も踏まえ、第3号被保険者
の不整合記録問題に対処するための法案「国民年金法の一部を改正する法律案」
を2011(平成23)年11月に国会へ提出したが、2012(平成24)年11月の衆議
院の解散に伴い、廃案となった。
その後、この法案の基本的な枠組みを維持した「公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年
4月12日に国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。
本改正では、1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合
記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正、2)不整合記録となっていた期間を
「学生に対する保険料納付の特例の期間」(年金額には反映しないが受給資格
期間として計算する期間)と同等のものとして取り扱い、無年金となることを
防止、3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった
期間)にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復
する機会を提供(3年間の時限措置)等を主な内容としている。
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「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載です。
「第3号被保険者不整合記録問題への対応」は、平成26年度試験向けの改正点です。
ただ、内容的には、かなり細かい話で、試験に出るかどうか、微妙なところです。
もし出るとしても、条文ベースの内容よりは、白書の記載のような概要的なもの
が出題される可能性能が高いでしょう。
で、その概要は、次のようになっています。
1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく
年金額を正しい年金額に訂正
2)不整合記録となっていた期間を「学生に対する保険料納付の特例の期間」
(年金額には反映しないが受給資格期間として計算する期間)と同等のもの
として取り扱い、無年金となることを防止
※この点については、被保険者又は被保険者であった者が時効消滅不整合期間に
ついて、厚生労働大臣に届出をすることができ、その届出をしたときに、学生
納付特例期間と扱われることになります。
3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった期間)
にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する
機会を提供(3年間の時限措置)
※この特例追納は、現在はまだできません。実際に行えるのは、平成27年4月
1日から平成30年3月31日までの3年間です。
ということで、
細かい点は置いておいて、まずは、概要をつかんでおきましょう。
です(平成25年版厚生労働白書P293、294)。
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サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業
主婦等)について、第2号被保険者の退職などにより、実態としては第1号
被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金
記録上は第3号被保険者のままとされている記録(不整合記録)を有する方が
多数存在する。
この問題に関しては、国会での議論や社会保障審議会の下に設置された「第3号
被保険者不整合記録問題対策特別部会」での審議等も踏まえ、第3号被保険者
の不整合記録問題に対処するための法案「国民年金法の一部を改正する法律案」
を2011(平成23)年11月に国会へ提出したが、2012(平成24)年11月の衆議
院の解散に伴い、廃案となった。
その後、この法案の基本的な枠組みを維持した「公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年
4月12日に国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。
本改正では、1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合
記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正、2)不整合記録となっていた期間を
「学生に対する保険料納付の特例の期間」(年金額には反映しないが受給資格
期間として計算する期間)と同等のものとして取り扱い、無年金となることを
防止、3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった
期間)にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復
する機会を提供(3年間の時限措置)等を主な内容としている。
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「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載です。
「第3号被保険者不整合記録問題への対応」は、平成26年度試験向けの改正点です。
ただ、内容的には、かなり細かい話で、試験に出るかどうか、微妙なところです。
もし出るとしても、条文ベースの内容よりは、白書の記載のような概要的なもの
が出題される可能性能が高いでしょう。
で、その概要は、次のようになっています。
1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく
年金額を正しい年金額に訂正
2)不整合記録となっていた期間を「学生に対する保険料納付の特例の期間」
(年金額には反映しないが受給資格期間として計算する期間)と同等のもの
として取り扱い、無年金となることを防止
※この点については、被保険者又は被保険者であった者が時効消滅不整合期間に
ついて、厚生労働大臣に届出をすることができ、その届出をしたときに、学生
納付特例期間と扱われることになります。
3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった期間)
にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する
機会を提供(3年間の時限措置)
※この特例追納は、現在はまだできません。実際に行えるのは、平成27年4月
1日から平成30年3月31日までの3年間です。
ということで、
細かい点は置いておいて、まずは、概要をつかんでおきましょう。