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「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版
価格:¥ 1,944
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798134279/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4798134279&linkCode=as2&tag=knet01-22
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■□ 2014.5.31
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日で、5月は終わりですね。
ということは、
平成26年度社会保険労務士試験の受験申込みも、今日で締切です。
そのため、昨日、
社労士試験のオフィシャルサイトが更新されていました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/
受験案内にも記載されていますが、
8月6日(水)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月8日(金)までに試験センターへご連絡
ください
などの告知をしています。
平成26年度試験の受験手続をされた方、
試験まで、残り85日、勉強をしっかりと進めていきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、( A )が
認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働
安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ
ならない。
事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると
認めるときは、当該労働者の( B )を考慮して、就業場所の変更、作業
の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該
医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善
委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する
労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じな
ければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成25年択一式「労働安全衛生法」問8-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 疲労の蓄積
※「異常の所見」とかではありませんよ。
B 実情
※「健康」という言葉が選択肢にあれば、選んでしまうのでは。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録の回復を促進するための取組み」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P289、290)。
☆☆======================================================☆☆
● 年金記録確認第三者委員会
総務省に設置された年金記録確認第三者委員会は、専門性及び識見の高い法曹
関係者、年金実務に精通したもの(社会保険労務士、税理士、市町村住民行政
関係者等)、その他の有識者等からなる合議制の機関である。年金事務所(旧
社会保険事務所)の確認結果に異議のある方の申立てを受け、申立ての趣旨を
十分に汲み取って、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・検討し、国民の
立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を行っている。
同委員会の判断を踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対し苦情の「あっせん」
が行われると、その判断が尊重されて記録が訂正され、年金額に反映される。
第三者委員会は、総務省本省に設置される中央委員会と、地方委員会とで構成
され、中央委員会は、苦情あっせんに係る基本方針及び先例となる苦情あっせん
案の作成等を行い、地方委員会は、年金記録に係る個々の申立てに対するあっ
せんに関する調査審議を行っている。
地方委員会への申立ては、全国の最寄りの年金事務所または街角の年金相談
センターで受け付けている。
年金記録確認第三者委員会では、これまでに約23万5千件の申立てについて
処理を行い、約10万7千件の「あっせん」が行われている(2013(平成25)年
6月25日現在)。
● 年金記録の回復基準の設定
年金記録を速やかに回復するため、一定の要件を満たす場合には、年金記録確認
第三者委員会に送付することなく、年金事務所段階で記録回復ができるよう回復
基準を設定してきた。
これまで国民年金に係る申立てについては、申立内容に対応する確定申告書の
控えがある場合等、厚生年金に係る申立については、従業員であった方(事業
主や役員でなかった方)の事案であって、給与明細書により給与の実態が確認
できる場合等、脱退手当金に係る申立については、支給決定当時発行済みの
厚生年金被保険者証に脱退手当金を支給したことを示す表示がない場合などの
回復基準を設定した。これにより、これまで約1万9千件が第三者委員会に
送付することなく、迅速に記録回復が行われている。
☆☆======================================================☆☆
前半は「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です。
年金記録確認第三者委員会は、
年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、本人も領収書等の
物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立て
を十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す
ことを任務としています。
で、この委員会に関しては、
【 25-社一-選択 】
厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については、
年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点
から、平成20年12月から、( D )の事案であって、給与明細書により給与
の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には、( E )に送付
することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。
という出題があります。
前述の白書の「年金記録の回復基準の設定」に関する部分からの出題です。
で、答えは、
D:従業員であった方(事業主や役員でなかった方)
E:年金記録確認第三者委員会
です。
この問題は、2つの空欄だけですが、他の空欄も含めて、
基準点が1点以上となったんですよね!
そのような出題だったことを考えると、
同じ内容の再出題の可能性は、極めて低いでしょう。
ですので、
Dの空欄は、わからなくても構わないところでしょう。
Eの空欄の「年金記録確認第三者委員会」、
こちらは、名称は、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、
総務省管轄なので、細々としたことが出題されるってことはないでしょうが。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-国年法問6-C「合算対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月
1日から昭和55年3月31日までの期間。
※「次の記述のうち、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものはどれか」
という問題の1つの肢です。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 4-1-C 】
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
期間に係るものはすべて合算対象期間に算入する。
【 6-6-A 】
60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月
31日までの期間にかかるものは合算対象期間に算入されない。
【 7-6-D 】
国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間(厚生年金保険の被保険者期間等を除く)であって、その者が60歳未満で
あった期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用
については、合算対象期間に算入される。
【 16-4-B 】
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで
の期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算
対象期間に算入される。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する出題です。
国会議員については、昭和55年3月31日まで、国民年金の適用が除外されて
いました。
ですので、加入したくても加入することができませんでした。
このような期間について、受給資格期間に反映されないとなると、受給資格期間を
満たすことができなくなり、老後において無年金となってしまうことがあるため、
合算対象期間とし、受給資格期間に算入することにしています。
ただし、国会議員であった期間すべてを算入するのではありません。
そもそも。旧法において被保険者となれる期間は、20歳以上60歳未満の間でした
から、合算対象期間とされるのも、この期間に限られます。
ということで、
「60歳以上65歳未満の期間を含む」とある【 25-6-C 】は、誤りです。
【 4-1-C 】では、「昭和61年3月31日まで」と旧法の期間がすべて
という内容であり、さらに、年齢の記載がなく、「すべて合算対象期間に算入」
としているので、これも誤りです。
【 6-6-A 】は、「算入されない」とあるので、誤りです。
【 7-6-D 】と【 16-4-B 】は、「60歳未満」とあるので、
正しいです。
なお、国会議員は、昭和55年4月1日以降は、国民年金において、任意加入の
扱いとなっているので、加入することができました。
ですから、国会議員であるということだけでは、合算対象期間にはされません。
ただ、他の任意加入の場合と同様に、任意加入しなかった期間や任意加入した
けど保険料を納付しなかった期間であって、60歳未満の期間は、合算対象期間
となります。
合算対象期間には、いろいろなものがあるので、混同しないようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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【 問題 】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、( A )が
認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働
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ならない。
事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると
認めるときは、当該労働者の( B )を考慮して、就業場所の変更、作業
の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該
医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善
委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する
労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じな
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平成25年択一式「労働安全衛生法」問8-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 疲労の蓄積
※「異常の所見」とかではありませんよ。
B 実情
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今回の白書対策は、「年金記録の回復を促進するための取組み」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P289、290)。
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● 年金記録確認第三者委員会
総務省に設置された年金記録確認第三者委員会は、専門性及び識見の高い法曹
関係者、年金実務に精通したもの(社会保険労務士、税理士、市町村住民行政
関係者等)、その他の有識者等からなる合議制の機関である。年金事務所(旧
社会保険事務所)の確認結果に異議のある方の申立てを受け、申立ての趣旨を
十分に汲み取って、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・検討し、国民の
立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を行っている。
同委員会の判断を踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対し苦情の「あっせん」
が行われると、その判断が尊重されて記録が訂正され、年金額に反映される。
第三者委員会は、総務省本省に設置される中央委員会と、地方委員会とで構成
され、中央委員会は、苦情あっせんに係る基本方針及び先例となる苦情あっせん
案の作成等を行い、地方委員会は、年金記録に係る個々の申立てに対するあっ
せんに関する調査審議を行っている。
地方委員会への申立ては、全国の最寄りの年金事務所または街角の年金相談
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年金記録確認第三者委員会では、これまでに約23万5千件の申立てについて
処理を行い、約10万7千件の「あっせん」が行われている(2013(平成25)年
6月25日現在)。
● 年金記録の回復基準の設定
年金記録を速やかに回復するため、一定の要件を満たす場合には、年金記録確認
第三者委員会に送付することなく、年金事務所段階で記録回復ができるよう回復
基準を設定してきた。
これまで国民年金に係る申立てについては、申立内容に対応する確定申告書の
控えがある場合等、厚生年金に係る申立については、従業員であった方(事業
主や役員でなかった方)の事案であって、給与明細書により給与の実態が確認
できる場合等、脱退手当金に係る申立については、支給決定当時発行済みの
厚生年金被保険者証に脱退手当金を支給したことを示す表示がない場合などの
回復基準を設定した。これにより、これまで約1万9千件が第三者委員会に
送付することなく、迅速に記録回復が行われている。
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前半は「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です。
年金記録確認第三者委員会は、
年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、本人も領収書等の
物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立て
を十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す
ことを任務としています。
で、この委員会に関しては、
【 25-社一-選択 】
厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については、
年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点
から、平成20年12月から、( D )の事案であって、給与明細書により給与
の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には、( E )に送付
することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。
という出題があります。
前述の白書の「年金記録の回復基準の設定」に関する部分からの出題です。
で、答えは、
D:従業員であった方(事業主や役員でなかった方)
E:年金記録確認第三者委員会
です。
この問題は、2つの空欄だけですが、他の空欄も含めて、
基準点が1点以上となったんですよね!
そのような出題だったことを考えると、
同じ内容の再出題の可能性は、極めて低いでしょう。
ですので、
Dの空欄は、わからなくても構わないところでしょう。
Eの空欄の「年金記録確認第三者委員会」、
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今回は、平成25年-国年法問6-C「合算対象期間」です。
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60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月
1日から昭和55年3月31日までの期間。
※「次の記述のうち、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものはどれか」
という問題の1つの肢です。
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「合算対象期間」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 4-1-C 】
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
期間に係るものはすべて合算対象期間に算入する。
【 6-6-A 】
60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月
31日までの期間にかかるものは合算対象期間に算入されない。
【 7-6-D 】
国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間(厚生年金保険の被保険者期間等を除く)であって、その者が60歳未満で
あった期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用
については、合算対象期間に算入される。
【 16-4-B 】
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで
の期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算
対象期間に算入される。
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「合算対象期間」に関する出題です。
国会議員については、昭和55年3月31日まで、国民年金の適用が除外されて
いました。
ですので、加入したくても加入することができませんでした。
このような期間について、受給資格期間に反映されないとなると、受給資格期間を
満たすことができなくなり、老後において無年金となってしまうことがあるため、
合算対象期間とし、受給資格期間に算入することにしています。
ただし、国会議員であった期間すべてを算入するのではありません。
そもそも。旧法において被保険者となれる期間は、20歳以上60歳未満の間でした
から、合算対象期間とされるのも、この期間に限られます。
ということで、
「60歳以上65歳未満の期間を含む」とある【 25-6-C 】は、誤りです。
【 4-1-C 】では、「昭和61年3月31日まで」と旧法の期間がすべて
という内容であり、さらに、年齢の記載がなく、「すべて合算対象期間に算入」
としているので、これも誤りです。
【 6-6-A 】は、「算入されない」とあるので、誤りです。
【 7-6-D 】と【 16-4-B 】は、「60歳未満」とあるので、
正しいです。
なお、国会議員は、昭和55年4月1日以降は、国民年金において、任意加入の
扱いとなっているので、加入することができました。
ですから、国会議員であるということだけでは、合算対象期間にはされません。
ただ、他の任意加入の場合と同様に、任意加入しなかった期間や任意加入した
けど保険料を納付しなかった期間であって、60歳未満の期間は、合算対象期間
となります。
合算対象期間には、いろいろなものがあるので、混同しないようにしましょう。
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