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違いを明確にする

2014-06-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。

それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。

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健保法18-10-A

2014-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-10-A」です。


【 問 題 】

不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として
各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関
として合議制の社会保険審査会が置かれている。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

社会保険審査官は、各地方厚生局等に置かれています。
「各都道府県」に置かれているのではありません。
なお、社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれて
います。


 誤り。
 
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