今回は、平成25年-国年法問10-B「付加年金」です。
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付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金
の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止
されているときは、その間、付加年金も停止される。
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「付加年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 9-2-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。
【 11-4-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。
【 13-4-E 】
老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。
【 18-8-D 】
老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、
付加年金の支給も停止される。
【 20-4-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。
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「付加年金」に関する出題です。
【 25-10-B】以外の問題は、支給停止に関することだけを論点にしています。
付加年金の支給停止、これは基本中の基本です。
付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、老齢基礎年金が
その全額につき支給を停止されているときは、その間、支給が停止されます。
では、老齢基礎年金の一部の支給停止では?
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
一部とはいえ老齢基礎年金が支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。
ですので、付加年金の支給は停止されません。
ということで、【 9-2-C 】と【 11-4-C 】は、正しいです。
【 13-4-E 】、【 18-8-D 】、【 20-4-C 】は、誤りです。
ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。
誤った肢というのは、そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
「誤り」ですから。
はい。「誤り」はわかったけど・・・・・
「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。
それと、【 25-10-B】では、受給権の発生と消滅についても論点にして
いますが、これに関連して、
【 19-7-A 】
付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間
を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに
支給される。
という出題があります。
【 25-10-B】は正しく、付加年金の受給権の発生や消滅も、老齢基礎年金
に連動します。
ですので、被用者年金の受給権を取得したとしても、それだけでは、
付加年金は支給されません。
ということで、【 19-7-A 】は誤りです。
付加年金に関する出題は、基本的なことがほとんどですから、
出題されたときは、間違えないようにしましょう。
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付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金
の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止
されているときは、その間、付加年金も停止される。
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「付加年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 9-2-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。
【 11-4-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。
【 13-4-E 】
老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。
【 18-8-D 】
老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、
付加年金の支給も停止される。
【 20-4-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。
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「付加年金」に関する出題です。
【 25-10-B】以外の問題は、支給停止に関することだけを論点にしています。
付加年金の支給停止、これは基本中の基本です。
付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、老齢基礎年金が
その全額につき支給を停止されているときは、その間、支給が停止されます。
では、老齢基礎年金の一部の支給停止では?
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
一部とはいえ老齢基礎年金が支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。
ですので、付加年金の支給は停止されません。
ということで、【 9-2-C 】と【 11-4-C 】は、正しいです。
【 13-4-E 】、【 18-8-D 】、【 20-4-C 】は、誤りです。
ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。
誤った肢というのは、そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
「誤り」ですから。
はい。「誤り」はわかったけど・・・・・
「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。
それと、【 25-10-B】では、受給権の発生と消滅についても論点にして
いますが、これに関連して、
【 19-7-A 】
付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間
を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに
支給される。
という出題があります。
【 25-10-B】は正しく、付加年金の受給権の発生や消滅も、老齢基礎年金
に連動します。
ですので、被用者年金の受給権を取得したとしても、それだけでは、
付加年金は支給されません。
ということで、【 19-7-A 】は誤りです。
付加年金に関する出題は、基本的なことがほとんどですから、
出題されたときは、間違えないようにしましょう。