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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労災保険法」問4-オ・問7-A

2014-06-23 05:00:01 | 選択対策



次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

女性労働者が一週間に数回、( A )により、就業の場所からの帰宅途中に
( B )、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っ
ている場合に、介護終了後、( C )経路に復した後は、再び通勤に該当する。

転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で
生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地と
みなし得る( C )理由のある独身者にとっての家族の住む家屋について
は、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に( D )が認められる
ときは住居と認めて差し支えないが、「( D )」とは、おおむね( E )
1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労災保険法」問4-オ・問7-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A やむを得ない事情
  ※「やむを得ない事由」でも正解です。

B 最小限の時間  
  ※平成16年度試験の選択式で「最小限の時間のもの」が空欄にされました。

C 合理的な
  ※「通常の」とかではありませんよ。2つ目の空欄のほうには、この言葉は
   入りませんし。

D 反復・継続性
  ※「合理性」とかではありませんよ。

E 毎月
  ※択一式では「2カ月に」とあり、誤りの肢でした。

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健保法16-9-C

2014-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-9-C」です。


【 問 題 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日
であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったとき
は、支払った月の1日が起算日となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

診療費の自己負担分を翌月以後に支払った場合、「支払った日の
翌日」が高額療養費の時効の起算日となります


 誤り。 
 

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