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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労働安全衛生法」問8-A・D

2014-06-02 05:00:00 | 選択対策



次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、( A )が
認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働
安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ
ならない。

事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると
認めるときは、当該労働者の( B )を考慮して、就業場所の変更、作業
の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該
医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善
委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する
労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じな
ければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働安全衛生法」問8-A・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 疲労の蓄積
  ※「異常の所見」とかではありませんよ。

B 実情
  ※「健康」という言葉が選択肢にあれば、選んでしまうのでは。



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健保法15-6-C

2014-06-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-6-C」です。


【 問 題 】

指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定める
ところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から
受けるものとされている。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

指定訪問看護は、厚生労働大臣が指定する指定訪問看護事業者
のうち自己の選定するものから受けるものとされています。
主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けなければ
ならないものではありません。


 誤り。
 

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