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平成25年-国年法問6-C「合算対象期間」

2014-06-05 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-国年法問6-C「合算対象期間」です。


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60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月
1日から昭和55年3月31日までの期間。

※「次の記述のうち、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものはどれか」
という問題の1つの肢です。


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「合算対象期間」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 4-1-C 】

国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
期間に係るものはすべて合算対象期間に算入する。


【 6-6-A 】

60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月
31日までの期間にかかるものは合算対象期間に算入されない。


【 7-6-D 】

国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間(厚生年金保険の被保険者期間等を除く)であって、その者が60歳未満で
あった期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用
については、合算対象期間に算入される。


【 16-4-B 】

国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで
の期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算
対象期間に算入される。


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「合算対象期間」に関する出題です。

国会議員については、昭和55年3月31日まで、国民年金の適用が除外されて
いました。
ですので、加入したくても加入することができませんでした。

このような期間について、受給資格期間に反映されないとなると、受給資格期間を
満たすことができなくなり、老後において無年金となってしまうことがあるため、
合算対象期間とし、受給資格期間に算入することにしています。

ただし、国会議員であった期間すべてを算入するのではありません。
そもそも。旧法において被保険者となれる期間は、20歳以上60歳未満の間でした
から、合算対象期間とされるのも、この期間に限られます。

ということで、
「60歳以上65歳未満の期間を含む」とある【 25-6-C 】は、誤りです。

【 4-1-C 】では、「昭和61年3月31日まで」と旧法の期間がすべて
という内容であり、さらに、年齢の記載がなく、「すべて合算対象期間に算入」
としているので、これも誤りです。

【 6-6-A 】は、「算入されない」とあるので、誤りです。

【 7-6-D 】と【 16-4-B 】は、「60歳未満」とあるので、
正しいです。

なお、国会議員は、昭和55年4月1日以降は、国民年金において、任意加入の
扱いとなっているので、加入することができました。
ですから、国会議員であるということだけでは、合算対象期間にはされません。
ただ、他の任意加入の場合と同様に、任意加入しなかった期間や任意加入した
けど保険料を納付しなかった期間であって、60歳未満の期間は、合算対象期間
となります。

合算対象期間には、いろいろなものがあるので、混同しないようにしましょう。


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健保法17-6-D

2014-06-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-6-D」です。


【 問 題 】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律に規定する介護休業期間中について、介護休業手当
など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を取得
しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない。
                 

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【 解 説 】

介護休業期間中であっても、支給要件を満たしていれば、
傷病手当金は支給されます。ただし、設問のように、諸手当
を受給している場合は、報酬との調整が行われます。


 誤り。


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