今回は、平成25年-国年法問6-C「合算対象期間」です。
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60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月
1日から昭和55年3月31日までの期間。
※「次の記述のうち、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものはどれか」
という問題の1つの肢です。
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「合算対象期間」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 4-1-C 】
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
期間に係るものはすべて合算対象期間に算入する。
【 6-6-A 】
60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月
31日までの期間にかかるものは合算対象期間に算入されない。
【 7-6-D 】
国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間(厚生年金保険の被保険者期間等を除く)であって、その者が60歳未満で
あった期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用
については、合算対象期間に算入される。
【 16-4-B 】
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで
の期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算
対象期間に算入される。
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「合算対象期間」に関する出題です。
国会議員については、昭和55年3月31日まで、国民年金の適用が除外されて
いました。
ですので、加入したくても加入することができませんでした。
このような期間について、受給資格期間に反映されないとなると、受給資格期間を
満たすことができなくなり、老後において無年金となってしまうことがあるため、
合算対象期間とし、受給資格期間に算入することにしています。
ただし、国会議員であった期間すべてを算入するのではありません。
そもそも。旧法において被保険者となれる期間は、20歳以上60歳未満の間でした
から、合算対象期間とされるのも、この期間に限られます。
ということで、
「60歳以上65歳未満の期間を含む」とある【 25-6-C 】は、誤りです。
【 4-1-C 】では、「昭和61年3月31日まで」と旧法の期間がすべて
という内容であり、さらに、年齢の記載がなく、「すべて合算対象期間に算入」
としているので、これも誤りです。
【 6-6-A 】は、「算入されない」とあるので、誤りです。
【 7-6-D 】と【 16-4-B 】は、「60歳未満」とあるので、
正しいです。
なお、国会議員は、昭和55年4月1日以降は、国民年金において、任意加入の
扱いとなっているので、加入することができました。
ですから、国会議員であるということだけでは、合算対象期間にはされません。
ただ、他の任意加入の場合と同様に、任意加入しなかった期間や任意加入した
けど保険料を納付しなかった期間であって、60歳未満の期間は、合算対象期間
となります。
合算対象期間には、いろいろなものがあるので、混同しないようにしましょう。
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60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月
1日から昭和55年3月31日までの期間。
※「次の記述のうち、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものはどれか」
という問題の1つの肢です。
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「合算対象期間」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 4-1-C 】
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
期間に係るものはすべて合算対象期間に算入する。
【 6-6-A 】
60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月
31日までの期間にかかるものは合算対象期間に算入されない。
【 7-6-D 】
国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間(厚生年金保険の被保険者期間等を除く)であって、その者が60歳未満で
あった期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用
については、合算対象期間に算入される。
【 16-4-B 】
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで
の期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算
対象期間に算入される。
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「合算対象期間」に関する出題です。
国会議員については、昭和55年3月31日まで、国民年金の適用が除外されて
いました。
ですので、加入したくても加入することができませんでした。
このような期間について、受給資格期間に反映されないとなると、受給資格期間を
満たすことができなくなり、老後において無年金となってしまうことがあるため、
合算対象期間とし、受給資格期間に算入することにしています。
ただし、国会議員であった期間すべてを算入するのではありません。
そもそも。旧法において被保険者となれる期間は、20歳以上60歳未満の間でした
から、合算対象期間とされるのも、この期間に限られます。
ということで、
「60歳以上65歳未満の期間を含む」とある【 25-6-C 】は、誤りです。
【 4-1-C 】では、「昭和61年3月31日まで」と旧法の期間がすべて
という内容であり、さらに、年齢の記載がなく、「すべて合算対象期間に算入」
としているので、これも誤りです。
【 6-6-A 】は、「算入されない」とあるので、誤りです。
【 7-6-D 】と【 16-4-B 】は、「60歳未満」とあるので、
正しいです。
なお、国会議員は、昭和55年4月1日以降は、国民年金において、任意加入の
扱いとなっているので、加入することができました。
ですから、国会議員であるということだけでは、合算対象期間にはされません。
ただ、他の任意加入の場合と同様に、任意加入しなかった期間や任意加入した
けど保険料を納付しなかった期間であって、60歳未満の期間は、合算対象期間
となります。
合算対象期間には、いろいろなものがあるので、混同しないようにしましょう。