今回の白書対策は、「ねんきん定期便の送付」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P291、292)。
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2009(平成21)年4月から、国民年金・厚生年金の全ての現役加入者の
方に対し、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付している。
「ねんきん定期便」では、年金加入期間、年金見込額、保険料納付額の他、
最近の月別状況として直近1年間の国民年金の納付状況や厚生年金保険の
標準報酬月額等を葉書でお知らせしており、35歳、45歳、59歳といった
節目年齢の方には全ての加入記録を封書でお知らせしている。
なお、2013(平成25)年度に59歳になる方には、前年度に58歳を節目年齢
として全ての加入記録をお知らせしたことから、平成25年度は葉書でお知らせ
している。
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「ねんきん定期便」に関する記載です。
「ねんきん定期便」については、国民年金法では、
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
と規定しています。
分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。
ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。
条文ベースでは、当然、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を
通知する
ってことは、しっかりと押さえておく必要があります。
平成22年度試験の択一式で
「被保険者及び受給権者」に対して通知すると誤りの肢として
出題がありましたからね。
通知は、「被保険者」に対してするもので、「受給権者」は対象ではありません。
それと、細かい点ですが、「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも押さえておいた方がよいでしょう。
(平成25年版厚生労働白書P291、292)。
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2009(平成21)年4月から、国民年金・厚生年金の全ての現役加入者の
方に対し、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付している。
「ねんきん定期便」では、年金加入期間、年金見込額、保険料納付額の他、
最近の月別状況として直近1年間の国民年金の納付状況や厚生年金保険の
標準報酬月額等を葉書でお知らせしており、35歳、45歳、59歳といった
節目年齢の方には全ての加入記録を封書でお知らせしている。
なお、2013(平成25)年度に59歳になる方には、前年度に58歳を節目年齢
として全ての加入記録をお知らせしたことから、平成25年度は葉書でお知らせ
している。
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「ねんきん定期便」に関する記載です。
「ねんきん定期便」については、国民年金法では、
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
と規定しています。
分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。
ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。
条文ベースでは、当然、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を
通知する
ってことは、しっかりと押さえておく必要があります。
平成22年度試験の択一式で
「被保険者及び受給権者」に対して通知すると誤りの肢として
出題がありましたからね。
通知は、「被保険者」に対してするもので、「受給権者」は対象ではありません。
それと、細かい点ですが、「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも押さえておいた方がよいでしょう。