今回は、平成25年-国年法問10-E「審査請求」です。
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被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることが
できるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすること
ができない。
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「審査請求」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-社一9-E 】
被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日
から起算して2年を経過したときは、することができない。
【 18-社一9-E 】
社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、
標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日
から起算して2年を経過したときは、することができない。
【 24-社一9-B 】
健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬は又標準給与に関する処分
に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、
することができない。
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審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に行わなければなりませんが、正当な事由によりこの期間内に
審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この期間が
経過した後であっても、審査請求をすることができます。
ただし、どれだけ時間が経過しても、できるというようにしてしまうのは、
ちょっと問題があります。
そのため、
被保険者や標準報酬に関する処分については、特別の事情があっても、
原処分の日から2年を経過したら、原処分が最終確定するようにしています。
つまり、2年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不確定な状態が長期間続くことは不適当なためです。
ちなみに、
この期間については、保険者等が長期間にわたって、資料を完全に保管する
ことが困難であることや保険料の徴収権が2年で時効になることから、2年を
限度としています。
そこで、
【 14-社一9-E 】です。
起算日をしっかりと見て下さい。
「原処分のあった日から」とあります。
他の問題は、「原処分があった日の翌日から」です。
【 14-社一9-E 】が誤りで、他の問題は正しいです。
「当日」なのか、「翌日」なのか、いやらしいところですが、
論点にされるので、注意しておきましょう。
それと、保険給付や保険料に関しては、このような規定はありませんので。
そもそも、時効の規定があるので、その期間を経過してしまえば、争うことが
できませんので。
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被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることが
できるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすること
ができない。
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「審査請求」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-社一9-E 】
被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日
から起算して2年を経過したときは、することができない。
【 18-社一9-E 】
社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、
標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日
から起算して2年を経過したときは、することができない。
【 24-社一9-B 】
健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬は又標準給与に関する処分
に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、
することができない。
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審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に行わなければなりませんが、正当な事由によりこの期間内に
審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この期間が
経過した後であっても、審査請求をすることができます。
ただし、どれだけ時間が経過しても、できるというようにしてしまうのは、
ちょっと問題があります。
そのため、
被保険者や標準報酬に関する処分については、特別の事情があっても、
原処分の日から2年を経過したら、原処分が最終確定するようにしています。
つまり、2年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不確定な状態が長期間続くことは不適当なためです。
ちなみに、
この期間については、保険者等が長期間にわたって、資料を完全に保管する
ことが困難であることや保険料の徴収権が2年で時効になることから、2年を
限度としています。
そこで、
【 14-社一9-E 】です。
起算日をしっかりと見て下さい。
「原処分のあった日から」とあります。
他の問題は、「原処分があった日の翌日から」です。
【 14-社一9-E 】が誤りで、他の問題は正しいです。
「当日」なのか、「翌日」なのか、いやらしいところですが、
論点にされるので、注意しておきましょう。
それと、保険給付や保険料に関しては、このような規定はありませんので。
そもそも、時効の規定があるので、その期間を経過してしまえば、争うことが
できませんので。