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平成25年-国年法問10-E「審査請求」

2014-06-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-国年法問10-E「審査請求」です。


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被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることが
できるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすること
ができない。


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「審査請求」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 14-社一9-E 】

被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日
から起算して2年を経過したときは、することができない。


【 18-社一9-E 】

社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、
標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日
から起算して2年を経過したときは、することができない。


【 24-社一9-B 】

健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬は又標準給与に関する処分
に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、
することができない。



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審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に行わなければなりませんが、正当な事由によりこの期間内に
審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この期間が
経過した後であっても、審査請求をすることができます。

ただし、どれだけ時間が経過しても、できるというようにしてしまうのは、
ちょっと問題があります。

そのため、
被保険者や標準報酬に関する処分については、特別の事情があっても、
原処分の日から2年を経過したら、原処分が最終確定するようにしています。
つまり、2年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不確定な状態が長期間続くことは不適当なためです。

ちなみに、
この期間については、保険者等が長期間にわたって、資料を完全に保管する
ことが困難であることや保険料の徴収権が2年で時効になることから、2年を
限度としています。

そこで、
【 14-社一9-E 】です。
起算日をしっかりと見て下さい。
「原処分のあった日から」とあります。
他の問題は、「原処分があった日の翌日から」です。
【 14-社一9-E 】が誤りで、他の問題は正しいです。

「当日」なのか、「翌日」なのか、いやらしいところですが、
論点にされるので、注意しておきましょう。


それと、保険給付や保険料に関しては、このような規定はありませんので。
そもそも、時効の規定があるので、その期間を経過してしまえば、争うことが
できませんので。


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国年法14-7-A

2014-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-7-A」です。


【 問 題 】

被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得した
20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者も、国民年金の第2号
被保険者となる。
                               

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【 解 説 】

第2号被保険者については、原則として年齢要件はないので、
20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者であっても、第2号
被保険者となります。


 正しい。
 

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