今回の白書対策は、「年金記録の回復を促進するための取組み」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P289、290)。
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● 年金記録確認第三者委員会
総務省に設置された年金記録確認第三者委員会は、専門性及び識見の高い法曹
関係者、年金実務に精通したもの(社会保険労務士、税理士、市町村住民行政
関係者等)、その他の有識者等からなる合議制の機関である。年金事務所(旧
社会保険事務所)の確認結果に異議のある方の申立てを受け、申立ての趣旨を
十分に汲み取って、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・検討し、国民の
立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を行っている。
同委員会の判断を踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対し苦情の「あっせん」
が行われると、その判断が尊重されて記録が訂正され、年金額に反映される。
第三者委員会は、総務省本省に設置される中央委員会と、地方委員会とで構成
され、中央委員会は、苦情あっせんに係る基本方針及び先例となる苦情あっせん
案の作成等を行い、地方委員会は、年金記録に係る個々の申立てに対するあっ
せんに関する調査審議を行っている。
地方委員会への申立ては、全国の最寄りの年金事務所または街角の年金相談
センターで受け付けている。
年金記録確認第三者委員会では、これまでに約23万5千件の申立てについて
処理を行い、約10万7千件の「あっせん」が行われている(2013(平成25)年
6月25日現在)。
● 年金記録の回復基準の設定
年金記録を速やかに回復するため、一定の要件を満たす場合には、年金記録確認
第三者委員会に送付することなく、年金事務所段階で記録回復ができるよう回復
基準を設定してきた。
これまで国民年金に係る申立てについては、申立内容に対応する確定申告書の
控えがある場合等、厚生年金に係る申立については、従業員であった方(事業
主や役員でなかった方)の事案であって、給与明細書により給与の実態が確認
できる場合等、脱退手当金に係る申立については、支給決定当時発行済みの
厚生年金被保険者証に脱退手当金を支給したことを示す表示がない場合などの
回復基準を設定した。これにより、これまで約1万9千件が第三者委員会に
送付することなく、迅速に記録回復が行われている。
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前半は「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です。
年金記録確認第三者委員会は、
年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、本人も領収書等の
物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立て
を十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す
ことを任務としています。
で、この委員会に関しては、
【 25-社一-選択 】
厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については、
年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点
から、平成20年12月から、( D )の事案であって、給与明細書により給与
の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には、( E )に送付
することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。
という出題があります。
前述の白書の「年金記録の回復基準の設定」に関する部分からの出題です。
で、答えは、
D:従業員であった方(事業主や役員でなかった方)
E:年金記録確認第三者委員会
です。
この問題は、2つの空欄だけですが、他の空欄も含めて、
基準点が1点以上となったんですよね!
そのような出題だったことを考えると、
同じ内容の再出題の可能性は、極めて低いでしょう。
ですので、
Dの空欄は、わからなくても構わないところでしょう。
Eの空欄の「年金記録確認第三者委員会」、
こちらは、名称は、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、
総務省管轄なので、細々としたことが出題されるってことはないでしょうが。
(平成25年版厚生労働白書P289、290)。
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● 年金記録確認第三者委員会
総務省に設置された年金記録確認第三者委員会は、専門性及び識見の高い法曹
関係者、年金実務に精通したもの(社会保険労務士、税理士、市町村住民行政
関係者等)、その他の有識者等からなる合議制の機関である。年金事務所(旧
社会保険事務所)の確認結果に異議のある方の申立てを受け、申立ての趣旨を
十分に汲み取って、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・検討し、国民の
立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を行っている。
同委員会の判断を踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対し苦情の「あっせん」
が行われると、その判断が尊重されて記録が訂正され、年金額に反映される。
第三者委員会は、総務省本省に設置される中央委員会と、地方委員会とで構成
され、中央委員会は、苦情あっせんに係る基本方針及び先例となる苦情あっせん
案の作成等を行い、地方委員会は、年金記録に係る個々の申立てに対するあっ
せんに関する調査審議を行っている。
地方委員会への申立ては、全国の最寄りの年金事務所または街角の年金相談
センターで受け付けている。
年金記録確認第三者委員会では、これまでに約23万5千件の申立てについて
処理を行い、約10万7千件の「あっせん」が行われている(2013(平成25)年
6月25日現在)。
● 年金記録の回復基準の設定
年金記録を速やかに回復するため、一定の要件を満たす場合には、年金記録確認
第三者委員会に送付することなく、年金事務所段階で記録回復ができるよう回復
基準を設定してきた。
これまで国民年金に係る申立てについては、申立内容に対応する確定申告書の
控えがある場合等、厚生年金に係る申立については、従業員であった方(事業
主や役員でなかった方)の事案であって、給与明細書により給与の実態が確認
できる場合等、脱退手当金に係る申立については、支給決定当時発行済みの
厚生年金被保険者証に脱退手当金を支給したことを示す表示がない場合などの
回復基準を設定した。これにより、これまで約1万9千件が第三者委員会に
送付することなく、迅速に記録回復が行われている。
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前半は「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です。
年金記録確認第三者委員会は、
年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、本人も領収書等の
物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立て
を十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す
ことを任務としています。
で、この委員会に関しては、
【 25-社一-選択 】
厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については、
年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点
から、平成20年12月から、( D )の事案であって、給与明細書により給与
の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には、( E )に送付
することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。
という出題があります。
前述の白書の「年金記録の回復基準の設定」に関する部分からの出題です。
で、答えは、
D:従業員であった方(事業主や役員でなかった方)
E:年金記録確認第三者委員会
です。
この問題は、2つの空欄だけですが、他の空欄も含めて、
基準点が1点以上となったんですよね!
そのような出題だったことを考えると、
同じ内容の再出題の可能性は、極めて低いでしょう。
ですので、
Dの空欄は、わからなくても構わないところでしょう。
Eの空欄の「年金記録確認第三者委員会」、
こちらは、名称は、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、
総務省管轄なので、細々としたことが出題されるってことはないでしょうが。