6月11日に、
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律
が公布されました。
この法律では、
被保険者等は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録
が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録
されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正
の請求をすることができることする「年金個人情報の訂正手続の創設」や
「学生納付特例事務法人に関する規定の整備」「延滞金の軽減」などを
規定していて、一部を除き、平成26年10月1日から施行されます。
概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-33.pdf
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20140611/20140611g00129/20140611g001290043f.html
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律
が公布されました。
この法律では、
被保険者等は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録
が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録
されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正
の請求をすることができることする「年金個人情報の訂正手続の創設」や
「学生納付特例事務法人に関する規定の整備」「延滞金の軽減」などを
規定していて、一部を除き、平成26年10月1日から施行されます。
概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-33.pdf
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20140611/20140611g00129/20140611g001290043f.html