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職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備

2017-03-02 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備」
に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P324)。


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近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。

職場のパワハラは労働者の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるもので
あり、こうした行為はなくしていかなければならない。

厚生労働省では、上記の総合労働相談コーナーで相談に対応し、情報提供を
行うほか、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっ
せんを行っている。


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「パワーハラスメント」に関する記述です。

「職場のパワーハラスメント」の定義として、「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とする
よう提案されています。

で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。

そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
 の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
 仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

職場のパワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないので、どのようなものなのかという
概要は知っておきましょう。


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徴収法<雇保>22-10-E

2017-03-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>22-10-E」です。


【 問 題 】

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにも
かかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しない
ときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、
国税滞納処分の例によって処分されることはない。
                 

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【 解 説 】

追徴金は、延滞金の対象となりませんが、国税滞納処分の例によって
処分されることがあります。
延滞金は、労働保険料の納付を怠ったときに徴収されるものです。
滞納処分は、労働保険料だけでなく、その他の徴収金を納付しない
場合にも行われます。


 誤り。


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