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平成28年-健保法問8-E「埋葬の費用の支給」

2017-03-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問8-E「埋葬の費用の支給」です。


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被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、
別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料
の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。


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「埋葬の費用の支給」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 25-7-D 】

死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬
を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
 

【 15-9-A 】

被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が
埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が死亡した場合に支給される保険給付として、「埋葬料」と「埋葬の費用
の支給」があります。

そこで、埋葬料は、
「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
に対して支給されます。
この埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合、
現実に「埋葬を行った者」に対して、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に
要した費用に相当する金額が支給されます。

では、「埋葬を行った者」とは、どのようなものかといえば、
その言葉どおり、単に埋葬を行った者であればよく、生計維持関係や同一の世帯
に属していることなどの要件は求められません。

ですので、「別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った」のであれば、
その者に「埋葬の費用の支給」が行われます。
ということで、【 28-8-E 】は正しいです。

【 25-7-D 】では、生計を維持されていなかった兄弟姉妹は含まれない
とありますが、生計維持は要件ではないため、埋葬を行った者に含まれるので、
誤りです。
【 15-9-A 】は正しいです。

「埋葬の費用の支給」に関しては、これらの問題のように具体的な親族を挙げて
出題してくることがあるので、それに惑わされないようにしましょう。


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健保法16-5-A

2017-03-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-5-A」です。


【 問 題 】

新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により
一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せ
られず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている
場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。


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【 解 説 】

設問の場合であっても、雇入れ当初から被保険者となります。
試用期間終了時に被保険者資格を取得するのではありません。


 誤り。
 

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