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平成28年-健保法問8-C「傷病手当金の待期」

2017-03-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問8-C「傷病手当金の待期」です。


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傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び
日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、
初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日
間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜
日の連続した3日間で待期期間が完成する。


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「傷病手当金の待期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 23-4-A 】

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した
日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、
その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。


【 9-5-B 】

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給
されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。


【 20-4-C 】

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものと
する)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算
して4日目から支給される。


【 4-2-B 】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給
休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は
支給される。


【 3-5-E 】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができなく
なり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。


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傷病手当金の待期に関する問題です。

傷病手当金は、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過
した日から労務に服することができない期間」について支給されます。
つまり、傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。

この3日間に有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
これが、ここで挙げた問題の論点ですが、
労働日には限定されないので、公休日なども含まれます。

ですので、「公休日を除いた」とある【 23-4-A 】は誤りです。

【 28-8-C 】は、具体的な出題ですが、
労務不能となった金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期が
完成するので、正しいです。

【 9-5-B 】も、具体的な曜日を挙げての出題で、【 28-8-C 】と同様、
待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、出題しています。
日曜日なども待期に含まれるので、待期の3日間に日曜日が入ったからといって、
支給開始が先延ばしされるなんてことはありません。
ということで、誤りです。


【 20-4-C 】の場合、有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
この問題では、待期完成後も有給休暇中です。
そのため、その間は、調整の対象となり、傷病手当金は支給されず、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
ですから、「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」
支給されるのではありません。誤りです。

【 4-2-B 】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、
正しくなります。

【 3-5-E 】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から
起算するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、
報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。


傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されるので、待期期間中に有給休暇で処理した日
や公休日が含まれる場合は、どうなるのかという点も、ちゃんと知っておく必要
があります。


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健保法22-1-E

2017-03-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-1-E」です。


【 問 題 】

健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度3月31日、
支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。


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【 解 説 】

健康保険組合において、収入金の収納は翌年度の「5月31日」まで
とされています。「3月31日」ではありません。
なお、支出金の支払は翌年度の「4月30日」限りとされています。


 誤り。 
 

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