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平成28年-健保法問8-B「家族埋葬料」

2017-03-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問8-B「家族埋葬料」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は
支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「家族埋葬料」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-5-D 】

被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。


【 8-9-B 】

妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は支給
される。


【 61-5-A 】

死産児の埋葬は、給付の対象とならない。


【 2-3-B 】

死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。

【 4-5-A 】

死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。


【 26-8-E 】

被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として
5万円が支給される。


☆☆======================================================☆☆


死産児を出産した場合の保険給付に関する問題です。

被保険者が死産児を出産した場合ですが、
妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。

ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。

【 21-5-D 】と【 8-9-B 】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。

それと、【 26-8-E 】は、「被扶養者が死産をした」ときの扱いで、
被扶養者が出産をすれば、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産であれば、やはり、被扶養者とはなりません。
ということで、家族埋葬料は支給されないので、誤りです。

そのほかの問題は、正しいです。

ということで、
死産児は被扶養者とならないという点、
それと、
家族埋葬料は、あくまでも、被扶養者が死亡した場合に限り支給されるという点、
どちらも、ちゃんと押さえておきましょう。


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徴収法<雇保>23-10-A

2017-03-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>23-10-A」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定
した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効中断の
効力はない。


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【 解 説 】

政府が行う労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知又は
督促は、「時効中断の効力」を生じます。
設問の「労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の
額を決定した」というのは、認定決定に係る概算保険料で、この
通知は「徴収金の徴収の告知又は督促」に含まれるので、時効中断
の効力があります。


 誤り。 


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