今回は、平成28年-健保法問8-B「家族埋葬料」です。
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被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は
支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。
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「家族埋葬料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-5-D 】
被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
【 8-9-B 】
妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は支給
される。
【 61-5-A 】
死産児の埋葬は、給付の対象とならない。
【 2-3-B 】
死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。
【 4-5-A 】
死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。
【 26-8-E 】
被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として
5万円が支給される。
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死産児を出産した場合の保険給付に関する問題です。
被保険者が死産児を出産した場合ですが、
妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。
ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。
【 21-5-D 】と【 8-9-B 】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。
それと、【 26-8-E 】は、「被扶養者が死産をした」ときの扱いで、
被扶養者が出産をすれば、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産であれば、やはり、被扶養者とはなりません。
ということで、家族埋葬料は支給されないので、誤りです。
そのほかの問題は、正しいです。
ということで、
死産児は被扶養者とならないという点、
それと、
家族埋葬料は、あくまでも、被扶養者が死亡した場合に限り支給されるという点、
どちらも、ちゃんと押さえておきましょう。
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被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は
支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。
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「家族埋葬料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-5-D 】
被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
【 8-9-B 】
妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は支給
される。
【 61-5-A 】
死産児の埋葬は、給付の対象とならない。
【 2-3-B 】
死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。
【 4-5-A 】
死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。
【 26-8-E 】
被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として
5万円が支給される。
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死産児を出産した場合の保険給付に関する問題です。
被保険者が死産児を出産した場合ですが、
妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。
ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。
【 21-5-D 】と【 8-9-B 】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。
それと、【 26-8-E 】は、「被扶養者が死産をした」ときの扱いで、
被扶養者が出産をすれば、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産であれば、やはり、被扶養者とはなりません。
ということで、家族埋葬料は支給されないので、誤りです。
そのほかの問題は、正しいです。
ということで、
死産児は被扶養者とならないという点、
それと、
家族埋葬料は、あくまでも、被扶養者が死亡した場合に限り支給されるという点、
どちらも、ちゃんと押さえておきましょう。