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遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件

2017-03-28 05:00:01 | ニュース掲示板
3月21日に、業務災害で配偶者を亡くした場合の遺族補償年金をめぐり、
妻には年齢要件がなく、夫は55歳以上でないと受給することができない
規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の最高裁判所の判決があり
ました。

この判決では、「平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等から
うかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に
達していることを受給の要件としないことは、合理的な理由を欠くものと
いうことはできず、一定の年齢に達していることを受給の要件としている
部分が憲法14条1項に違反するということはできない」とされています。


詳細は 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf



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健保法21-6-B

2017-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-6-B」です。


【 問 題 】

被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者に
ついては当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者に
ついては全国健康保険協会が、それぞれ確認することによって
その効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者
の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
  

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【 解 説 】

被保険者の資格の取得及び喪失は、全国健康保険協会管掌健康保険
の被保険者については「全国健康保険協会」ではなく「厚生労働大臣」
が確認することによってその効力を生じます。


 誤り。 
 

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