3月21日に、業務災害で配偶者を亡くした場合の遺族補償年金をめぐり、
妻には年齢要件がなく、夫は55歳以上でないと受給することができない
規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の最高裁判所の判決があり
ました。
この判決では、「平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等から
うかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に
達していることを受給の要件としないことは、合理的な理由を欠くものと
いうことはできず、一定の年齢に達していることを受給の要件としている
部分が憲法14条1項に違反するということはできない」とされています。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf
妻には年齢要件がなく、夫は55歳以上でないと受給することができない
規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の最高裁判所の判決があり
ました。
この判決では、「平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等から
うかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に
達していることを受給の要件としないことは、合理的な理由を欠くものと
いうことはできず、一定の年齢に達していることを受給の要件としている
部分が憲法14条1項に違反するということはできない」とされています。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf