今回の白書対策は、「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P347)。
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少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図る
ための社会保障・税一体改革において、2012(平成24)年に年金関連4法が
成立した。
これら4法のうち、国年法等一部改正法の施行により、2013(平成25)年10月
から2015(平成27)年4月にかけて特例水準が解消したため、2004(平成16)
年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが2015年4月に実施されて
おり、また、2015年10月には被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済
年金が一元化されている。
今後は、2016(平成28)年10月に、年金機能強化法の一部施行により短時間
労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっている。
また、年金機能強化法等においては、消費税率の10%への引上げに合わせて、
年金生活者支援給付金法の施行による低所得者等への支援給付金の支給や、年金
機能強化法の一部施行による受給資格期間の短縮が規定されている。
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「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です。
白書にある「年金関連4法」というのは、
● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
法律等の一部を改正する法律」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
法律」(年金機能強化法)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律」(被用者年金一元化法)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)
で、いずれも成立し、順次施行されていっています。
そこで、「マクロ経済スライドが2015年4月に実施されており」という白書の
記述について、平成27年版でも似たような記述があり、その箇所が平成28年度
試験の択一式で出題されています。
調整期間の開始年度は平成17年度ですが、実際にはマクロ経済スライドは適用
されておらず、初めて発動されたのが平成27年4月からでした。
この点は、年金制度の沿革として今後も出題される可能性があるので、しっかりと
確認をしておいたほうがよいでしょう。
それと、順次施行されていっている点について、
白書の記述の最後の部分にある「受給資格期間の短縮」に関しては、
まだ施行されていません。
ですので、法令としては、平成29年度の試験範囲には入らないので、
間違えないようにしましょう。
(平成28年版厚生労働白書P347)。
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少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図る
ための社会保障・税一体改革において、2012(平成24)年に年金関連4法が
成立した。
これら4法のうち、国年法等一部改正法の施行により、2013(平成25)年10月
から2015(平成27)年4月にかけて特例水準が解消したため、2004(平成16)
年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが2015年4月に実施されて
おり、また、2015年10月には被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済
年金が一元化されている。
今後は、2016(平成28)年10月に、年金機能強化法の一部施行により短時間
労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっている。
また、年金機能強化法等においては、消費税率の10%への引上げに合わせて、
年金生活者支援給付金法の施行による低所得者等への支援給付金の支給や、年金
機能強化法の一部施行による受給資格期間の短縮が規定されている。
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「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です。
白書にある「年金関連4法」というのは、
● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
法律等の一部を改正する法律」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
法律」(年金機能強化法)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律」(被用者年金一元化法)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)
で、いずれも成立し、順次施行されていっています。
そこで、「マクロ経済スライドが2015年4月に実施されており」という白書の
記述について、平成27年版でも似たような記述があり、その箇所が平成28年度
試験の択一式で出題されています。
調整期間の開始年度は平成17年度ですが、実際にはマクロ経済スライドは適用
されておらず、初めて発動されたのが平成27年4月からでした。
この点は、年金制度の沿革として今後も出題される可能性があるので、しっかりと
確認をしておいたほうがよいでしょう。
それと、順次施行されていっている点について、
白書の記述の最後の部分にある「受給資格期間の短縮」に関しては、
まだ施行されていません。
ですので、法令としては、平成29年度の試験範囲には入らないので、
間違えないようにしましょう。