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年金積立金の管理・運用の考え方

2017-03-29 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P349)。


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年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を積み立て、積立金
として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、将来の年金給付に充てること
により、年金財政を安定化させているものである。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減する
ため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目賃金上昇率)
を最低限のリスクで確保することが重要である。
2014(平成26)年財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応
できる長期の実質的な運用利回りとして1.7%が示された。
この年金積立金は、厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金
管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に寄託することにより管理・
運用されている。

GPIFは、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的な資産
の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な方針を
策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資すること
により、管理・運用を行っている。
これらの資産運用は、公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関
(信託銀行や投資顧問会社)に委託して行うほか、国内債券等の一部の資産に
ついては自家運用により行っている。


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「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
平成26年度の厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の問題の1つに、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 

というものがあります。
この問題は、「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立
行政法人・・・に寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を寄託」になります。

ここは、平成26年度の選択式でも「寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。

ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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健保法21-4-E

2017-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-4-E」です。

【 問 題 】

退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの
又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものに
ついては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。


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【 解 説 】

一般的な退職金については、報酬や賞与としては取り扱いません。
なお、被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や
賞与に上乗せするなどのいわゆる前払の退職金は、報酬又は賞与
に該当するものとして取り扱われます。


 正しい。 
 

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