今回は、平成28年-健保法問5-C「時効の起算日」です。
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健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養
に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費
の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額
介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の
翌日である。
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「時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 14-8-A 】
被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。
【 16-9-C 】
高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
【 22-3-D 】
高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
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「時効の起算日」に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 28-5-C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の問題は、高額療養費に限定しています。
そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生するので、
その日の翌日を起算日としています。
高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。
高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求することが
できるので、原則として翌月1日を起算日にしています。
ということで、
「診療月の末日」とある【 28-5-C 】は誤りです。
それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、
つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の翌日」が起算日となります。
支払って初めて請求権が発生するのですから。
したがって、
【 14-8-A 】と【 22-3-D 】は正しくて、
【 16-9-C 】は誤りです。
この起算日は選択式で出題されたこともあるので、正確に押さえておきましょう。
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健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養
に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費
の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額
介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の
翌日である。
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「時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 14-8-A 】
被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。
【 16-9-C 】
高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
【 22-3-D 】
高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
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「時効の起算日」に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 28-5-C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の問題は、高額療養費に限定しています。
そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生するので、
その日の翌日を起算日としています。
高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。
高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求することが
できるので、原則として翌月1日を起算日にしています。
ということで、
「診療月の末日」とある【 28-5-C 】は誤りです。
それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、
つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の翌日」が起算日となります。
支払って初めて請求権が発生するのですから。
したがって、
【 14-8-A 】と【 22-3-D 】は正しくて、
【 16-9-C 】は誤りです。
この起算日は選択式で出題されたこともあるので、正確に押さえておきましょう。