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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<就業者>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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2月、間もなく終わりです。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。
ただ、春は眠いという方いますよね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、一歩一歩進んで
いきましょう。
それが合格につながります。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<就業者>
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就業者は、2016年平均で6,440万人となり、前年に比べ64万人の増加(4年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,639万人と17万人の増加、女性は2,801万人と47万人
の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2016年平均で5,673万人となり、前年に比べ27万人
の増加となった。
男女別にみると、男性は3,179万人と2万人の減少、女性は2,494万人と28万人
の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2016年平均で5,729万人となり、
前年に比べ89万人の増加(4年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.0%となり、0.5ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,197万人と31万人の増加、女性は2,531万人
と57万人の増加となった。
自営業主・家族従業者は681万人となり、24万人の減少となった。
2016年平均の正規の職員・従業員は3,364万人と、前年に比べ51万人増加
(2年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は2,016万人と36万人増加(7年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.5%となった。
☆☆====================================================☆☆
就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成28年は3分の2を下回っています)。
「正規の職員・従業員」の割合は、低下傾向で推移しています。
ですので、「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していて、
平成28年調査では、その割合が37.5%と、4割近くになっています。
で、「非正規の職員・従業員」の数は7年連続の増加です。
ということで、「非正規の職員・従業員」は増加傾向であることは、
押さえておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備」
に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P324)。
☆☆======================================================☆☆
近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。
職場のパワハラは労働者の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるもので
あり、こうした行為はなくしていかなければならない。
厚生労働省では、上記の総合労働相談コーナーで相談に対応し、情報提供を
行うほか、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっ
せんを行っている。
☆☆======================================================☆☆
「パワーハラスメント」に関する記述です。
「職場のパワーハラスメント」の定義として、「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とする
よう提案されています。
で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。
そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
職場のパワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないので、どのようなものなのかという
概要は知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問5-C「時効の起算日」です。
☆☆======================================================☆☆
健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養
に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費
の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額
介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の
翌日である。
☆☆======================================================☆☆
「時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-8-A 】
被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。
【 16-9-C 】
高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
【 22-3-D 】
高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
☆☆======================================================☆☆
「時効の起算日」に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 28-5-C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の問題は、高額療養費に限定しています。
そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生するので、
その日の翌日を起算日としています。
高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。
高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求することが
できるので、原則として翌月1日を起算日にしています。
ということで、
「診療月の末日」とある【 28-5-C 】は誤りです。
それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、
つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の翌日」が起算日となります。
支払って初めて請求権が発生するのですから。
したがって、
【 14-8-A 】と【 22-3-D 】は正しくて、
【 16-9-C 】は誤りです。
この起算日は選択式で出題されたこともあるので、正確に押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<就業者>
3 白書対策
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└■ 1 はじめに
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2月、間もなく終わりです。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。
ただ、春は眠いという方いますよね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
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就業者は、2016年平均で6,440万人となり、前年に比べ64万人の増加(4年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,639万人と17万人の増加、女性は2,801万人と47万人
の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2016年平均で5,673万人となり、前年に比べ27万人
の増加となった。
男女別にみると、男性は3,179万人と2万人の減少、女性は2,494万人と28万人
の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2016年平均で5,729万人となり、
前年に比べ89万人の増加(4年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.0%となり、0.5ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,197万人と31万人の増加、女性は2,531万人
と57万人の増加となった。
自営業主・家族従業者は681万人となり、24万人の減少となった。
2016年平均の正規の職員・従業員は3,364万人と、前年に比べ51万人増加
(2年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は2,016万人と36万人増加(7年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.5%となった。
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就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成28年は3分の2を下回っています)。
「正規の職員・従業員」の割合は、低下傾向で推移しています。
ですので、「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していて、
平成28年調査では、その割合が37.5%と、4割近くになっています。
で、「非正規の職員・従業員」の数は7年連続の増加です。
ということで、「非正規の職員・従業員」は増加傾向であることは、
押さえておきましょう。
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今回の白書対策は、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備」
に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P324)。
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近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。
職場のパワハラは労働者の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるもので
あり、こうした行為はなくしていかなければならない。
厚生労働省では、上記の総合労働相談コーナーで相談に対応し、情報提供を
行うほか、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっ
せんを行っている。
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「パワーハラスメント」に関する記述です。
「職場のパワーハラスメント」の定義として、「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とする
よう提案されています。
で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。
そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
職場のパワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないので、どのようなものなのかという
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今回は、平成28年-健保法問5-C「時効の起算日」です。
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健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養
に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費
の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額
介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の
翌日である。
☆☆======================================================☆☆
「時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-8-A 】
被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。
【 16-9-C 】
高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
【 22-3-D 】
高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
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「時効の起算日」に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 28-5-C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の問題は、高額療養費に限定しています。
そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生するので、
その日の翌日を起算日としています。
高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。
高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求することが
できるので、原則として翌月1日を起算日にしています。
ということで、
「診療月の末日」とある【 28-5-C 】は誤りです。
それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、
つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の翌日」が起算日となります。
支払って初めて請求権が発生するのですから。
したがって、
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【 16-9-C 】は誤りです。
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