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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成30年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。
いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。
で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。
ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。
ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。
かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。
まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により( A )が設置
されている事業場においては、その委員の( B )の多数による議決に
より決議が行われたときは、当該決議を労働基準法第36条に規定する労使
協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出
は免除されていない。
労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、
修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日
について( C )時間とされている。
☆☆======================================================☆☆
平成29年度択一式「労働基準法」問4-A・7-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 労働時間等設定改善委員会
※この部分は労働基準法の規定ではありませんが、委員会の名称は押さえて
おきましょう。
B 5分の4以上
※労使委員会の議決の場合と同じです。
C 7
※「8」ではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P259~260)。
☆☆======================================================☆☆
最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2016(平成28)年
6月1日現在47万4千人(前年比4.7%増))が13年連続で過去最高を更新し、
実雇用率も1.92%(前年は1.88%)と過去最高を更新するなど、一層の進展が
みられる。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2016年度は過去最高の93,229
件(前年度比3.4%増)であった。
特に、精神障害者の就職件数が41,367件と前年度から増加し、身体障害者の就職
件数を大きく上回った。
このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進ん
でいること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられる
ほか、ハローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押し
している。
一方で、民間企業の実雇用率は法定雇用率を下回っており、障害者雇用を率先垂範
すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成機関が
存在することから、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害、発達障害、難病に起因する障害など多様な障害特性を有する
者に対しても、その障害特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を
図る必要がある。
また、2013(平成25)年6月に、障害者の権利に関する条約等に対応するため
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「障害者
雇用促進法」という。)が改正された。この改正においては、
1)雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務、
2)障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助、
3)精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること
等を規定している。
1)、2)については2016(平成28)年4月に施行され、3)については
2018(平成30)年4月施行となっている。
☆☆======================================================☆☆
「障害者雇用」に関する記述です。
障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。
【 25-労一─選択 】
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業
(0人雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。
この問題については、「法定雇用率・・・改定され」とあるように、
改正があったから出題されたと言えるでしょう。
そこで、障害者の雇用の促進等に関する法律については、白書に記述がある
ように、さらに、改正が行われています。
で、この改正については、
【 28-2-A 】
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、
労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会
を与えなければならない」と定めている。
というように、改正後すぐに出題されています(正しい問題です)。
で、この改正のほか、平成30年4月施行のものがあります。
ということは、この改正については、平成30年度試験で出題される可能性が
高いので、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
それと、法定雇用率を達成している企業割合や動向も、
できれば、おおよその割合で構わないので、押さえておきましょう。
※平成29年 障害者雇用状況の集計結果 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html
選択式の答えは、
A:50(現在は、「45.5」人となっています)
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問8-E「資格喪失後の死亡に関する給付」です。
☆☆======================================================☆☆
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者
資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病
手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を
受けることはできない。
☆☆======================================================☆☆
「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-1-A 】
被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。
【 22-3-B 】
被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。
【 15-8-B 】
被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。
【 12-2-C 】
継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。
被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、埋葬料が支給
されることがあります。
ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の対象
となってしまいますので。
そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、
1) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
2) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付を
受けなくなった日後3カ月以内に死亡したとき
3) 資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
これらのいずれかに該当する場合です。
【 29-7-D 】の場合、1)や3)には該当しませんが、2)に該当するので、
資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
誤りです。
【 24-1-A 】、【 22-3-B 】、【 12-2-C 】では、いずれも「6カ月」
という期間が出てきますが、「3カ月以内」の死亡でなければ支給されないので、
誤りです。
これらに対して、【 15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。
資格喪失後の給付については、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときに支給
されます。
この規定があるので、「3カ月」と「6カ月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。
ちなみに、【 15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
そのため、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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平成30年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。
いつからが直前期という定義はないですが、
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で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
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ただ、この差って・・・
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により( A )が設置
されている事業場においては、その委員の( B )の多数による議決に
より決議が行われたときは、当該決議を労働基準法第36条に規定する労使
協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出
は免除されていない。
労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、
修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日
について( C )時間とされている。
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平成29年度択一式「労働基準法」問4-A・7-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 労働時間等設定改善委員会
※この部分は労働基準法の規定ではありませんが、委員会の名称は押さえて
おきましょう。
B 5分の4以上
※労使委員会の議決の場合と同じです。
C 7
※「8」ではありません。
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今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P259~260)。
☆☆======================================================☆☆
最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2016(平成28)年
6月1日現在47万4千人(前年比4.7%増))が13年連続で過去最高を更新し、
実雇用率も1.92%(前年は1.88%)と過去最高を更新するなど、一層の進展が
みられる。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2016年度は過去最高の93,229
件(前年度比3.4%増)であった。
特に、精神障害者の就職件数が41,367件と前年度から増加し、身体障害者の就職
件数を大きく上回った。
このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進ん
でいること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられる
ほか、ハローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押し
している。
一方で、民間企業の実雇用率は法定雇用率を下回っており、障害者雇用を率先垂範
すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成機関が
存在することから、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害、発達障害、難病に起因する障害など多様な障害特性を有する
者に対しても、その障害特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を
図る必要がある。
また、2013(平成25)年6月に、障害者の権利に関する条約等に対応するため
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「障害者
雇用促進法」という。)が改正された。この改正においては、
1)雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務、
2)障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助、
3)精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること
等を規定している。
1)、2)については2016(平成28)年4月に施行され、3)については
2018(平成30)年4月施行となっている。
☆☆======================================================☆☆
「障害者雇用」に関する記述です。
障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。
【 25-労一─選択 】
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業
(0人雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。
この問題については、「法定雇用率・・・改定され」とあるように、
改正があったから出題されたと言えるでしょう。
そこで、障害者の雇用の促進等に関する法律については、白書に記述がある
ように、さらに、改正が行われています。
で、この改正については、
【 28-2-A 】
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、
労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会
を与えなければならない」と定めている。
というように、改正後すぐに出題されています(正しい問題です)。
で、この改正のほか、平成30年4月施行のものがあります。
ということは、この改正については、平成30年度試験で出題される可能性が
高いので、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
それと、法定雇用率を達成している企業割合や動向も、
できれば、おおよその割合で構わないので、押さえておきましょう。
※平成29年 障害者雇用状況の集計結果 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html
選択式の答えは、
A:50(現在は、「45.5」人となっています)
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
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今回は、平成29年-健保法問8-E「資格喪失後の死亡に関する給付」です。
☆☆======================================================☆☆
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者
資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病
手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を
受けることはできない。
☆☆======================================================☆☆
「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-1-A 】
被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。
【 22-3-B 】
被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。
【 15-8-B 】
被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。
【 12-2-C 】
継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。
被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、埋葬料が支給
されることがあります。
ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の対象
となってしまいますので。
そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、
1) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
2) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付を
受けなくなった日後3カ月以内に死亡したとき
3) 資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
これらのいずれかに該当する場合です。
【 29-7-D 】の場合、1)や3)には該当しませんが、2)に該当するので、
資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
誤りです。
【 24-1-A 】、【 22-3-B 】、【 12-2-C 】では、いずれも「6カ月」
という期間が出てきますが、「3カ月以内」の死亡でなければ支給されないので、
誤りです。
これらに対して、【 15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。
資格喪失後の給付については、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときに支給
されます。
この規定があるので、「3カ月」と「6カ月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。
ちなみに、【 15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
そのため、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。
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