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過去問ベース選択対策・平成29年度択一式「労働基準法」問4-A・7-C

2018-05-22 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により( A )が設置
されている事業場においては、その委員の( B )の多数による議決に
より決議が行われたときは、当該決議を労働基準法第36条に規定する労使
協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出
は免除されていない。


労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、
修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日
について( C )時間とされている。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「労働基準法」問4-A・7-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 労働時間等設定改善委員会
  ※この部分は労働基準法の規定ではありませんが、委員会の名称は押さえて
   おきましょう。

B 5分の4以上
  ※労使委員会の議決の場合と同じです。

C 7
  ※「8」ではありません。 


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健保法19-5-C[改題]

2018-05-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-5-C[改題]」です。


【 問 題 】

多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児
一時金は第一子に40万4千円(所定の要件に該当する病院等に
よる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、
40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算
した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に相当する額
が支給される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額は、出産が第何子で
あるか否かにかかわらず、40 万4,000円(所定の要件に該当する
病院等による医学的管理の下における出産であると保険者が認める
ときは、40万4,000円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める
額を加算した額)とされています。


 誤り。 
 
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