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パワーハラスメント対策の推進

2018-05-17 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「パワーハラスメント対策の推進」に関する記述です(平成
29年版厚生労働白書P237)。

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近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。

パワハラの防止・解決を促進するため厚生労働省では、企業等に対して、
パワハラ対策の取組みの周知啓発を行うとともに、上記の総合労働相談
コーナーで相談に対応し、情報提供を行うほか、都道府県労働局長による
助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんを行っている。


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「パワーハラスメント」に関する記述です。

「職場のパワーハラスメント」の定義として、「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とする
よう提案されています。

で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。

そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
 の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
 仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

職場のパワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないので、どのようなものなのかという
概要は知っておきましょう。


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健保法24-3-C

2018-05-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-3-C」です。


【 問 題 】

訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、
准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。


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【 解 説 】

訪問看護とは、被保険者の居宅において看護師その他厚生労働省令
で定める者が行う「療養上の世話又は必要な診療の補助」です。
そのため、訪問看護を行う者には医師及び歯科医師は含まれません。


 誤り。
 
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