今回は、平成29年-健保法問7-D「少年院等にある場合の給付制限」です。
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保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これら
に準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことが
できない。
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「少年院等にある場合の給付制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-4-E 】
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または
出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
【 13-4-B[改題]】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、
埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間
に係る給付は行われない。
【 26-8-C 】
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
【 10-7-C[改題]】
被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。
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「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する問題です。
被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、保険給付が制限
されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。
【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。
【 29-7-D 】と【 13-4-B[改題]】では、「被保険者(又は被保険者
であった者)が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
ですので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26-8-C 】は、正しいです。
そこで、【 10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 10-7-C[改題]】は誤りです。
それと、【 26-8-C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生
労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、支給を
制限するということを意味していて、そのとおりです。
この規定については、これらの問題にあるように、誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、どちらも論点にされるので、出題された
ときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。
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保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これら
に準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことが
できない。
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「少年院等にある場合の給付制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-4-E 】
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または
出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
【 13-4-B[改題]】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、
埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間
に係る給付は行われない。
【 26-8-C 】
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
【 10-7-C[改題]】
被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。
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「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する問題です。
被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、保険給付が制限
されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。
【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。
【 29-7-D 】と【 13-4-B[改題]】では、「被保険者(又は被保険者
であった者)が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
ですので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26-8-C 】は、正しいです。
そこで、【 10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 10-7-C[改題]】は誤りです。
それと、【 26-8-C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生
労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、支給を
制限するということを意味していて、そのとおりです。
この規定については、これらの問題にあるように、誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、どちらも論点にされるので、出題された
ときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。