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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<完全失業率>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークは、明日で終わりですね。
有意義に過ごせたでしょうか?
連休中、必死に勉強をしているという方がいると思いますが、
これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。
ただ、正確に記憶する、覚えるってことについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。
ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・
プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで使うのがよいでしょう。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2017年平均で2.8%
と、前年に比べ0.3ポイントの低下(7年連続の低下)となった。
男女別にみると、男性は3.0%と0.3ポイントの低下、女性は2.7%と0.1ポイント
の低下となった。
完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。
また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は全ての年齢階級で低下、
女性は15~24歳を除く全ての年齢階級で低下となった。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。
過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。
たとえば、次の問題があります。
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。
平成30年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は4.0%となり、前年に比べ0.5ポイント
の低下となり、15~24歳は4.6%と0.5ポイントの低下、25~34歳は3.7%
と0.6ポイントの低下なっていて、いずれも低下はしていますが、他の年齢階層
に比べると高く、15~24歳が最も高くなっています。
ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度について」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P235~236)。
☆☆======================================================☆☆
日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はその
金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金(2017(平成29)年4月1日現在、適用労働者数約5,133万人)と、
特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2017年4月1日現在、
233件。適用労働者数約319万人)がある。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。
2016(平成28)年度の地域別最低賃金額の改定は、「ニッポン一億総活躍プラン」
(平成28年6月2日閣議決定)、「経済財政運営と改革の基本方針2016」(同日
閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2016」(同日閣議決定)に配慮した審議が
行われた結果、全国加重平均で対前年度25円引上げの823円となり、最低賃金が
時給のみで示されるようになった2002(平成14)年以降最大の引上げとなった
(全国の地域別最低賃金の一覧は最低賃金特設サイトを参照)。
また、特定最低賃金の全国加重平均額は854円(2017年4月1日現在)となった。
最低賃金の引上げを巡っては、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方
改革実現会議決定)において、最低賃金については、年率3%程度を目途として、
名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。
これにより、全国加重平均が1000円となることを目指す。
このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等
のための支援や取引条件の改善を図る。」こととしている。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2017」及び「未来投資戦略2017」(平成29
年6月9日閣議決定)においても同趣旨の方針が示されている。
☆☆======================================================☆☆
「最低賃金制度」に関する記述です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度と平成29年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問7-C「被扶養者に関する保険給付」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を
支給する。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。
【 21-5-B 】
被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定
訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定
訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
【 18-3-E[改題]】
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
これらの問題は、
被扶養者の療養に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのかという
のが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って出題
されています!
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するのか
といえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 29-7-C 】と【 11-9-D 】、
【 21-5-B 】は誤りです。
それと、【 29-7-C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに
支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。
【 18-3-E[改題]】も、保険給付の名称を論点としており、
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合は、
「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されるので、誤りです。
そのほかの【 8-9-A 】【 17-4-A 】【 19-3-C 】は、正しいです。
保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<完全失業率>
3 白書対策
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────────────────────────────────────
完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2017年平均で2.8%
と、前年に比べ0.3ポイントの低下(7年連続の低下)となった。
男女別にみると、男性は3.0%と0.3ポイントの低下、女性は2.7%と0.1ポイント
の低下となった。
完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。
また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は全ての年齢階級で低下、
女性は15~24歳を除く全ての年齢階級で低下となった。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。
過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。
たとえば、次の問題があります。
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。
平成30年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は4.0%となり、前年に比べ0.5ポイント
の低下となり、15~24歳は4.6%と0.5ポイントの低下、25~34歳は3.7%
と0.6ポイントの低下なっていて、いずれも低下はしていますが、他の年齢階層
に比べると高く、15~24歳が最も高くなっています。
ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度について」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P235~236)。
☆☆======================================================☆☆
日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はその
金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金(2017(平成29)年4月1日現在、適用労働者数約5,133万人)と、
特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2017年4月1日現在、
233件。適用労働者数約319万人)がある。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。
2016(平成28)年度の地域別最低賃金額の改定は、「ニッポン一億総活躍プラン」
(平成28年6月2日閣議決定)、「経済財政運営と改革の基本方針2016」(同日
閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2016」(同日閣議決定)に配慮した審議が
行われた結果、全国加重平均で対前年度25円引上げの823円となり、最低賃金が
時給のみで示されるようになった2002(平成14)年以降最大の引上げとなった
(全国の地域別最低賃金の一覧は最低賃金特設サイトを参照)。
また、特定最低賃金の全国加重平均額は854円(2017年4月1日現在)となった。
最低賃金の引上げを巡っては、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方
改革実現会議決定)において、最低賃金については、年率3%程度を目途として、
名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。
これにより、全国加重平均が1000円となることを目指す。
このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等
のための支援や取引条件の改善を図る。」こととしている。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2017」及び「未来投資戦略2017」(平成29
年6月9日閣議決定)においても同趣旨の方針が示されている。
☆☆======================================================☆☆
「最低賃金制度」に関する記述です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度と平成29年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。
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今回は、平成29年-健保法問7-C「被扶養者に関する保険給付」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を
支給する。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。
【 21-5-B 】
被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定
訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定
訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
【 18-3-E[改題]】
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
これらの問題は、
被扶養者の療養に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのかという
のが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って出題
されています!
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するのか
といえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 29-7-C 】と【 11-9-D 】、
【 21-5-B 】は誤りです。
それと、【 29-7-C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに
支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。
【 18-3-E[改題]】も、保険給付の名称を論点としており、
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合は、
「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されるので、誤りです。
そのほかの【 8-9-A 】【 17-4-A 】【 19-3-C 】は、正しいです。
保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。
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