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最低賃金制度について

2018-05-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「最低賃金制度について」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P235~236)。

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日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はその
金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金(2017(平成29)年4月1日現在、適用労働者数約5,133万人)と、
特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2017年4月1日現在、
233件。適用労働者数約319万人)がある。

地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。

2016(平成28)年度の地域別最低賃金額の改定は、「ニッポン一億総活躍プラン」
(平成28年6月2日閣議決定)、「経済財政運営と改革の基本方針2016」(同日
閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2016」(同日閣議決定)に配慮した審議が
行われた結果、全国加重平均で対前年度25円引上げの823円となり、最低賃金が
時給のみで示されるようになった2002(平成14)年以降最大の引上げとなった
(全国の地域別最低賃金の一覧は最低賃金特設サイトを参照)。
また、特定最低賃金の全国加重平均額は854円(2017年4月1日現在)となった。

最低賃金の引上げを巡っては、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方
改革実現会議決定)において、最低賃金については、年率3%程度を目途として、
名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。
これにより、全国加重平均が1000円となることを目指す。
このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等
のための支援や取引条件の改善を図る。」こととしている。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2017」及び「未来投資戦略2017」(平成29
年6月9日閣議決定)においても同趣旨の方針が示されている。


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「最低賃金制度」に関する記述です。

最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度と平成29年度に択一式で1肢、出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。

で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。

択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。

それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。

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健保法22-6-C

2018-05-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-6-C」です。


【 問 題 】

保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところに
より、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生
労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、
健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日
までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な
理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に
納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者
であるときは、指定をしないことができる。
                

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【 解 説 】

「6カ月以上」とあるのは、「3カ月以上」です。
なお、指定をしないことができるのは、滞納処分を受けた日以降に
納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者に
限られます。


 誤り。  

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