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平成29年-健保法問8-E「資格喪失後の死亡に関する給付」

2018-05-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-健保法問8-E「資格喪失後の死亡に関する給付」です。


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資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者
資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病
手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を
受けることはできない。


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「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 24-1-A 】

被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。


【 22-3-B 】

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。


【 15-8-B 】

被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。


【 12-2-C 】

継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。


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「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、埋葬料が支給
されることがあります。
ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の対象
となってしまいますので。

そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、
1) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
2) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付を
  受けなくなった日後3カ月以内に死亡したとき
3) 資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
これらのいずれかに該当する場合です。

【 29-7-D 】の場合、1)や3)には該当しませんが、2)に該当するので、
資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
誤りです。

【 24-1-A 】、【 22-3-B 】、【 12-2-C 】では、いずれも「6カ月」
という期間が出てきますが、「3カ月以内」の死亡でなければ支給されないので、
誤りです。
これらに対して、【 15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。

資格喪失後の給付については、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときに支給
されます。
この規定があるので、「3カ月」と「6カ月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。

ちなみに、【 15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
そのため、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。

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健保法24-9-E

2018-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-9-E」です。


【 問 題 】

被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者に
あっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年
以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産した
ときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。
                 

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【 解 説 】

設問の1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後
6カ月以内に出産したときは、被保険者として受けることができる
はずであった「出産育児一時金」の支給を最後の保険者から受ける
ことができますが、出産手当金は支給されません。


 誤り。


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